第15回:著作権、どこまで複製していいの?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、著作権の中でも、
「著作財産権(ちょさくざいさんけん)」
のお話です。

著作財産権は、他人に移転することができる権利でしたね。
この著作財産権というのは、いろんな権利の総称なんです。

著作財産権として、一番有名なのが、
「複製権(ふくせいけん)」
でしょう。

要するに、勝手にコピーしちゃいけないって権利です。
このブログも、私に複製権がありますから、
誰かが勝手に使うってことはできない訳ですね。

ただし、複製権にも例外があります。
つまり、著作者の許可無しに、
勝手に複製することができる場合があるんです。

主として、以下の2つです。

1.個人的に複製する場合

2.引用として載せる場合
1.個人的に複製する場合は、私的使用と呼ばれます。
自分だけ、または、自分と家族などの数人だけで使う場合は、
私的使用です。

ただし、ブログは要注意。
ブログは、個人的なものであっても、多くの人が見えるように
なっているので、私的使用にはならない可能性が高いです。

ブログにアップする場合、気を付けてくださいね。
まあ、ブログを見ると、”それって複製権侵害じゃん”というのは、
結構多いですね。

ちなみに、ライブなどに行くと、録音禁止に
なっていることが多いですよね。

もし、自分が楽しむためにこっそりと録音してしまうと、
どうなるんでしょう?

この場合、実は複製権侵害ではないです。
あくまでも、「自分が楽しむため」という私的使用ですからね。
複製権の例外ってことになります。

でも、録音禁止という主催者側との
契約を守らなかったということで、
契約違反になります。

もちろん、転売目的で録音していたら、
複製権侵害と契約違反のダブルパンチです。

2.引用として載せる場合
のように、引用するために載せるのは、OKです。
引用であれば、ブログでもOKです。

ただ、引用と言われるためには、いろいろ条件もあるんですね。
例えば、コンテンツ自体が主であって、
引用が従である必要があります。

まあ、細かいことを言うと、
引用の条件だけで終わってしまうので、
これくらいにしておきましょう。

ちなみに、私のように、自分で楽しむために、
大好きなドラマをテレビから録画する行為は、
私的使用ですからOKですよ。

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

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