
今回は、知財のお話し。
競合の特許を見つけた。
設計を少し変えれば
侵害を避けられるのでしょうか?
新製品を開発している途中で、
競合他社の特許が
見つかりました(・o・)
開発担当者が、
競合製品を見ながら
こんなことを言います(`ε´)
「この製品のここの形を少し変えておけば、
特許侵害にはならないですよね?」
さて、本当にそうでしょうか?
ここで注意したいのは、
何と何を比べるのかです(^_^)b
特許侵害を判断するとき、
「競合製品と自社製品がどれくらい似ているか」
を見るわけではありません。
確認すべきなのは、
「競合他社が持っている特許の権利範囲に、
自社製品が入っているか」
です(@_@)
つまり、
「競合製品 VS 自社製品」
ではなく、
「競合特許 VS 自社製品」
を比較する必要があるんですね。
では、競合特許の権利範囲は、
どこを見れば分かるんでしょうか。
特許公報には、
「特許請求の範囲」
という項目があります(@_@)
ここに書かれている内容が、
その特許の権利範囲を
判断する基本になりますd(^_^o)
特許公報には、
発明の説明や図面など、
さまざまな情報が載っています。
でも、
「この特許を侵害するのか?」
を考えるのであれば、
まず向き合うべきなのが
「特許請求の範囲」です(^o^)
少し読みにくくても、
ここを理解しないまま、
「競合製品とは、形が違うから大丈夫」
と判断するのは危険です(^_^)b
例えば、特許請求の範囲に、
「A+B+C」
という構成が
書かれていたとしますφ(.. )
自社製品にも
A+B+Cが
すべて含まれていた場合、
競合製品にはない
Dという機能を追加しても、
それだけで特許侵害を
避けられるとは限りません。
では、設計を変えても
意味がないのでしょうか。
もちろん、そんなことはありません。
特許請求の範囲を確認し、
設計変更によって
権利範囲から外すことができれば、
特許侵害を回避できる
可能性があります(^○^)
大切なのは、
「競合製品のどこを変えればいいか」
ではありませんd(^_^o)
「特許請求の範囲を確認して、
自社製品のどこを変えればいいか」
という発想です!(^^)!
そして、この検討は
できるだけ開発の
早い段階で行いたいですね。
製品が完成してから
競合特許が問題になれば、
設計のやり直しや
金型の変更、
性能試験のやり直し、
発売延期などに
つながることもあります(>_<)
競合特許は、
開発の邪魔をするだけの
情報ではありません。
競合がどこを
権利化しているのかを知り、
そこを避けながら
自社独自の技術を
考えるための情報としても
活用できます(^o^)
「少し変えれば大丈夫」
ではなく、
「何を変えればいいのか」。
競合特許を見つけたら、
まず「特許請求の範囲」を
確認するところから
始めてみましょう(@_@)
続きはまた次回。
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- ●今回のネオフライト奥義●●
・「少し変えれば大丈夫」は危険
・「特許請求の範囲」を確認しよう
・設計変更は開発の早い段階で
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代表弁理士 宮川 壮輔
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