
今回は、知財のお話し。
「では、この発明は共同出願にしましょう」
顧客企業との話し合いの結果、
特許を共同出願することになりました。
「お互いに権利を持つなら、これで問題ない」
そう思っていませんか?
共同出願では、
「誰と特許を取るか」
だけではなく、
特許を取った後、
その技術を誰が
どのように使うのか。
中小製造業としては、
そこまで考えておくことが
重要ですd(^_^o)
まず知っておきたいのが、
共同で所有する特許は、
原則として各共有者が
それぞれ自由に実施できることです。
つまり、別段の取り決めがなければ、
貴社も顧客企業もその特許技術を
実施できます(^○^)
一方で、第三者に特許を
ライセンスしたり、
自分の権利分(持分)を
他社に譲渡したりする場合は、
原則として
他の共有者の同意が必要です。
単独で特許を持つ場合とは、
権利の使い勝手がちょっと違いますね。
特に顧客企業との共同出願では、
ビジネス上の利用についても
考えておく必要があります(^o^)
特に中小製造業なら、
こんなことも気になるでしょう(^_^)b
「大企業である顧客企業が
別のメーカーに
その製品を作らせることはできるのか?」
共同特許の場合、
顧客企業が共有者だからといって、
勝手に他社へ製造を
委託できるとは限りません(・o・)
もう一方の共有者である
貴社の同意が必要になるケースも
多いでしょう(^○^)
ただし、製造委託の状況によって
判断が変わる場合もあるため、
注意が必要です(@_@)
こうした問題を
後から争わないためにも、
共同出願するときには、
次のような点を
決めておきたいところですφ(.. )
・自社は他の顧客にも
製品を販売できるのか
・顧客企業は他のメーカーへ
製造委託できるのか
・第三者へのライセンスを
どうするのか
・自分の権利分(持分)を
譲渡するときはどうするのか
・出願費用や維持費用を
誰が負担するのか
法律上のルールだけで、
自社が望むビジネス関係まで
実現できるとは限りません(^o^)
共同出願するのであれば、
こうした利用条件についても
契約で決めておくことが重要です。
もちろん、共同出願には
メリットもあります!(^^)!
例えば、
顧客企業が大企業の場合です。
第三者が特許を侵害したとき、
実際に権利行使するには
費用がかかりますよね(>_<)
侵害の調査や判断、
警告、交渉などには、
知財に関するノウハウや
経験も必要です(`ε´)
知財部門を持つ大企業と
特許を共同で保有していれば、
顧客企業と連携して
権利行使できる可能性があります。
中小製造業にとっては、
大きなメリットに
なることもあるでしょう(^○^)
ただし、
「大企業との共同特許だから、
何かあれば対応してくれる」
と考えるのは危険です(^_^)b
侵害が起きた場合に
誰が対応するのか。
費用をどう負担するのか。
どこまで協力するのか。
ここも事前に
決めておきたいところですd(^_^o)
共同出願そのものが、
良いわけでも
悪いわけでもありません。
大切なのは、
共同で特許を取った後、
誰が、どこまで、
どのように使えるのか。
そして、
侵害されたときに
どう対応するのか。
そこまで考えて、
共同出願を設計して
おきたいですね(^○^)
続きはまた次回。
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- ●今回のネオフライト奥義●●
・共同出願は「その後」まで考える
・誰がどう使えるかを決めよう
・権利行使の役割も決めておこう
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代表弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
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