第73回:法の原則と例外の考え方とは?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、法律全般のお話しです。
法律を学ぶときに、やってはいけないことがあります。

それは、
”例外から入ること”
です。

よく、街の本屋に行くと、
”法律の抜け穴”的なマンガとかありますよね~。

わたしも結構好きで、たまに読んでました。
でも、あれは読みものとして楽しむ分にはいいのですが、
法律を学ぶ上では、あまりよくないですね。

ああいう本は、ストーリーをドラスティックに
仕上げるために、法律上の些細な点から
話しを膨らませています。

つまり、法律としては例外なんですね。
例外っていうのは、おもしろいもので、
一人歩きしていくんです。

そして、あたかもそれが当然みたいな感覚に陥ってしまいがちです。
この感覚って、結構危険なんですね~。

例えば、特許の世界では、公開する前に
出願していなければならないのですが、
例外として、公開後に出願しても大丈夫な場合があります。

これを、”新規性喪失(しんきせいそうしつ)の例外”
などと言ったりします。

でも、実務では、新規性喪失の例外っていうのは、
最後の最後として検討するものであって、
とにかく必ず公開前に出願するというのが基本です。

なぜかというと、新規性喪失の例外が適用されるためには、
いくつかの条件があって、その条件が満たされるかどうかの
補償がないからなんですね。

条件が満たされずに、新規性喪失の例外が適用されなければ、
”新規性喪失”ということで、特許にはなりません。

ただ、このような例外のお話しをすると、
例外に飛びついちゃう人が結構いるんですよね。

「な~んだ、出願前に公開しても大丈夫なんだ~」

ってね。

いつの間にか、例外が当たり前になる感覚です。
これを防ぐためには、次のように常に意識することです。

「原則があって、例外がある」

原則 → 例外

”まず原則はどうなってて、その上で、例外がこうなっている”
っていうように考えることが、とても重要です。

じゃないと、法律っていうのは、例外だらけの世界なので、
訳分からなくなってきちゃいます。

ちなみに、法律家っていうのは、
「原則として~」
という言葉をよく使います。

なぜかというと、例外がたくさんあるので、
「~である」と断定することは正確にはマチガイ
ということがあるからなんですね。

ちなみに、わたしは、あまり使いません。
もちろん、正確さが要求されるような場面では使います。
でも、お客さまとの話し言葉の中では、
あまり使わないようにしています。

だって、「原則として~」って、なんか小難しそうじゃないですか。
”お客さまには分かり易く”
というのが、わたしのモットーですから(笑)

とにかく、法律のようなちょいと難しそうな世界を学ぶときや、
弁理士などの専門家に相談するときは、

「なにが原則で、なにが例外か」

ということを意識してくださいね。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント