第74回:特許を他社に使わせていいの?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、特許の実施のお話し。
特許というのは、
”独占的に製造・販売できる権利です”
というお話しは、以前からしてきましたよね。

じゃ~、製造・販売するのは誰かというと、
自分自身ですよね。

そう、特許権の独占権というのは、
自分が独占的に製造・販売できるということです。
これが大原則。

以前もお話ししましたが、法律っていうのは、
原則と例外を、きっちりと意識しておさえることが大事ですね。
特許権者自身が製造・販売するのであれば、
図式としては、非常に簡単です。

でも、特許権者でも、製造・販売しない人もいます。
典型的には、大学とか、研究機関です。
この人たちは、特許を取っても、自分で製造・販売しません。
本業じゃないですからね。

そうなると、せっかくの特許が活かされないまま
眠ってしまうことになります。

ということで、特許の世界では、自分自身だけでなく、
誰かに製造・販売させるということも認められています。
これは、独占権の例外にあたるもので、
実施権(じっしけん)といわれるものです。

特許権者と、実施者との間で、実施契約を交わす訳です。
この場合、特許権者は、特許の所有者となり、
製造・販売する人が実施者となります。

そして、このとき、実施者が、販売額の何%かを、
特許権者に支払うということになることが多いです。

まあ、”主婦の発明で大儲け”、みたいなものも、
だいたいこのパターンですね。

主婦が、実施契約に基づいて、メーカーから、
お金を頂戴しますって感じです。

貴社が特許を取ったときも、自社で製造・販売するだけでなく、
他社に製造・販売させるということも考えてみてくださいね。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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