秘密保持契約(NDA)を結ぶ前に技術をどこまで見せる?情報開示の進め方


今回は、知財のお話し。

新製品を開発して、
その製造を外部企業に
委託したいとしましょう(^_^)b

そんなとき、気になるのが、
技術情報の取り扱いですよね。

製造委託先に
詳しい図面や構造を見せると、
自社の独自技術が
相手に伝わってしまいます(>o<)

そこで、秘密保持契約(NDA)を
結びたいところですが、
何も説明しないままでは、
相手も製造できるかどうか
判断できません(?_?)

では、技術を守りながら、
どのように商談を
進めればいいのでしょうか。

今回は、秘密保持契約を
結ぶまでの技術情報の
開示方法について考えてみましょう。

まずは、技術の「構成」と「効果」を
分けて説明することを意識したい。

例えば、新しい自動化装置を
開発したとしましょうd(^_^o)

最初から、
内部の構造や制御方法を
詳しく説明する必要はありません。

まずは、
「どのような作業を自動化できるのか」
という効果を説明します(^_^)

次に、
「対象物を認識する部分」
「動作を制御する部分」
「作業を実行する部分」
といった、
大まかな構成を伝えます。

この段階では、
それぞれの内部構造は
ブラックボックスのままです(^x^)

つまり、装置の全体像は伝えながら、
独自技術の仕組みまでは
明らかにしないわけです。

そして、相手の理解や判断に応じて、
構成・構造の解像度を
少しずつ上げていきます(^_^)b

具体的には、技術情報の開示を
5つのステップに分けて
考えるとよいでしょう(@_@)

【STEP 1】
装置の用途や効果を説明する。

【STEP 2】
内部をブラックボックス化した
大まかな構成を説明する。

【STEP 3】
製造委託に必要な
材質や寸法、数量などの
概要条件を伝える。

ここまでの情報で、
相手に対応可能性を
判断してもらいます(^o^)

そして、具体的な技術情報を
開示する必要が生じたら、
秘密保持契約を締結しますφ(.. )

その後は、
次のステップです。

【STEP 4】
詳細な図面や
具体的な構造を開示する。

【STEP 5】
必要に応じて、
独自の制御方法や
設計ノウハウなど、
技術の核心部分を開示する。

このように、秘密保持契約の前後で
開示する情報を分けるんですね。

ただし、注意したい点があります。

STEP 1~3であっても、
必ず安全とは限りません(@_@)

例えば、装置の効果や
大まかな構成から、
独自技術の仕組みが
推測できる場合もあります(*_*)

特許出願前の発明については、
開示内容によって
新規性を失うおそれもあります。

したがって、秘密保持契約を
結ぶ前には、特許やノウハウの
核心となる部分を
開示しないことが重要です(^x^)

また、秘密保持契約を
結んだからといって、
すべての技術情報を
見せる必要もありません(^o^)

例えば、筐体の製造を
委託するだけなら、
制御プログラムの詳細まで
説明する必要はないですよね。

さらに、秘密保持契約では、
第三者への漏えいだけでなく、
開示した情報を
契約目的以外に使用しないことも
定めておきたいところですφ(.. )

秘密を守ろうとして
何も説明しなければ、
商談は進みません。

一方、最初から
詳しく説明しすぎると、
重要な技術が
流出する危険がありますよね。

大切なのは、
技術の構成と効果を分け、
相手の判断に必要な範囲で、
開示する構成の解像度を
コントロールすることです(^_^)b

技術情報の開示段階を
あらかじめ設計しておけば、
自社の技術を守りながら、
製造委託先との商談を
進めやすくなりますよ(^o^)


続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・技術の構成と効果を分けて説明
・構造の解像度を段階的に上げよう
・NDA締結前は技術の核心を守ろう
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弁理士 宮川 壮輔

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