他社の特許公報に書かれた技術は使える?特許公報の有効な活用法

今回は、特許のお話し。

新製品の開発や
技術改良を進めるとき、
他社の特許公報を
調べたり聞いたりする
ことがありますよね(^O^)

すると、自社でも使えそうな技術が
詳しく説明されている
ことがありますφ(.. )

こんなとき、
社長はこう考えるかもしれません。

「特許公報に書いてある技術は、
勝手に使ってもいいのかな?」

実は、特許公報に書いてある技術が、
すべて特許権で保護されている
わけではありません(・o・)

ただし、公開されているからといって、
自由に使えるとも限りません(^_^)b

そこで今回は、
特許公報を技術開発に
活用するための
基本的なポイントを
紹介しましょうp(^_^)q

まず知っておきたいのが、
「公開特許公報」と
「特許公報」の違いです(?_?)

名前が似ているので
ややこしいのですが、
この2つは別物です(^_^)v

公開特許公報は、
“こんな出願が出されました”
として、
単に出願内容を公開するものです。
特許が取れたかどうかは
別の問題(・o・)

一方、特許公報は、
特許が登録された後に
発行されるものです(^O^)

つまり、公開特許公報があるだけでは、
特許権が成立しているとは
限らないということですね(^_^)

もちろん、公開された出願が、
その後に特許登録される
こともあります(^O^)

次に確認したいのが、
特許権の存続状況です。

特許公報が発行されていても、
現在も特許権が
存続しているとは限りません(・o・)

特許権には存続期間があり、
特許料の不納などによって、
途中で消滅することもあります。

実際、すでに消滅した特許を見て、
「この特許に抵触しないか?」
と心配しているケースもあります(^_^;

しかし、
特許権がすでに消滅していれば、
現在の製造・販売について、
その特許権の侵害を
心配する必要はありませんね(^_^)

そして、もう一つ重要なのが、
特許権の権利範囲です。

特許公報には、
発明の背景や課題、
具体的な実施例など、
さまざまな技術情報が
記載されていますφ(.. )

しかし、
そこに書かれた技術のすべてが、
特許権で独占される
わけではありませんd(^_^o)

特許権の権利範囲は、
基本的に「特許請求の範囲」
の記載によって決まりますφ(.. )

例えば、
明細書に複数の技術が
紹介されていても、
そのすべてが
特許請求の範囲に
含まれているとは限りません。

つまり、
明細書に書いてあるだけで、
その技術を使えないと
判断する必要はないんです。

こうした情報は、
特許情報プラットフォーム
「J-PlatPat」で
調べることができますね。

出願の経過や登録状況、
権利の存続状況などを確認し、
その技術を利用できるか
検討しましょうp(^_^)q

ただし、一つの特許の権利範囲から
外れていたとしても、
別の特許権に抵触する
可能性はありますよ(^O^)

実際に製品化する場合には、
関連する特許権も
確認することが大切です。

さて、特許公報には、
他社が研究開発した
技術情報が数多く
掲載されています(@_@)

その中には、
すでに権利が消滅した技術や、
特許請求の範囲に
含まれていない技術もあります。

こうした技術情報は、
自社の新製品開発や
技術改良のヒントとして
活用できますp(^_^)q

他社の特許公報は、
侵害を心配するためだけの
資料ではありません。

権利の状況や範囲を
きちんと確認したうえで、
自社の技術開発にも
積極的に活用していきたいですね。


続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・公開特許公報と特許公報は別もの
・その特許権は現在も存続してる?
・特許公報を情報源として活用しよう

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代表弁理士 宮川 壮輔

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