AIと著作権の関係ってどうなってるの?Part4簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

ここ数回、AIと著作権について
お話ししています。
この論点の全体を把握するタメに、
以下の2つのプロセスに分けましたね。

(1)生成
(2)利用


今回から、(2)利用のプロセスです。
(2)利用のプロセスというのは、
一般ユーザーが生成系AIなどを
利用する場面ということになるので、
こちらの方がより多くの人に
関わる問題と言えますね
d(^_^o)


もう一度、利用の流れを見てみましょう。
以下のように、ユーザーがChatGPTなどの
学習済みモデル(生成系AI)に
情報を入力して、AI生成物を生成する
というプロセスですね(^○^)

・コンテンツ,データ,生成指示
 ↓
・学習済みモデル
 ↓
・AI生成物


それでは、利用のプロセスにおける
論点について、
見ていきましょう(^_^)v

まずは、入力段階ですφ(.. )
ユーザーが学習済みモデルに
データや指示を入力するわけですよね。

このとき、自分で考えた文章を入力
するのであれば、著作権の問題は
生じにくいでしょう(^_^)

でも、このとき、他者の文章だったり、
他者の画像を入力することが
あるかもしれません。
入力するということは、
ほとんどの場合、それら文章や画像の
著作物をコピーしているはず。

その場合、それら文章や画像の
著作権の侵害にはならないの?
というのが問題になりますね。

これは、著作権の中でも、
複製権の問題ですね(^○^)

原則としては、著作権者しか
複製することはできません(`´)
したがって、著作権者の許可無く
複製することは、複製権の侵害です。

しかし、例外規定がありますね。
1つが「私的使用のための複製」です。
当該入力が私的使用のためであれば、
例外として著作権者の許諾は
不要です(^O^)
自分の中だけで完結するのであれば
OKということですね。

でも、私的使用の範囲は結構狭い
ですから、気を付ける必要があります。
もちろん、会社の業務であれば、
私的使用ではありませんし、
SNSにアップするのであれば、
これは公衆送信権ですので、
「私的使用のための複製」の例外は
適用されません(`ε´)

もう1つの例外規定は、
30条の4です
d(^_^o)
これは、前回やりましたね。
ユーザーの入力段階でも、
この例外規定は適用可能です。
詳細は、前回をご覧下さい。

この条文のタイトルはこうなってます。

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用

この例外規定が適用されるかどうかは、
一概には言えません(ToT)

でも、おそらく、こういう傾向とは
言えるんじゃないかな。

文章を入力してAI生成物として
画像を生成する場合。
これは、当該文章の「享受を目的」
とする行為には、該当しにくいので、
例外適用ありかな(^_^)b
つまり、例外として複製権侵害には
ならないし、許諾は不要。

でも、画像を入力してAI生成物として
画像を生成する場合は、
その入力画像の「享受を目的」
とする行為に、該当し得るので、
適用なしの可能性あり。
つまり、複製権侵害になり得る場合、
許諾が必要。

もちろん、これらの傾向も、
個別具体的な状況によって
変わってくるでしょうd(^_^o)

この点については、
今後の議論や判例によって
明確になっていく、
といったところでしょうね。

現時点でユーザーができることとしては、
入力するデータのログを残しておく、
ということですねφ(.. )
特に会社業務であって
大きなプロジェクトの場合、
後になって、どういうデータを入力したのかを
明確に立証できるようにすることは、
ユーザーにとっての防衛手段の
1つになるでしょう
(^_^)b


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・入力段階での複製権問題!
・私的使用は適用される?
・30条の4でログを残しておこう!

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