AIと著作権の関係ってどうなってるの?Part3簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

前々回からAIと著作権について
お話ししています。
今までは、この論点に入る前の
前提のお話しでした。

AIと著作権の関係ってどうなってるの?簡単に解説します。


今回から、論点の全体把握に
入っていきましょう(^○^)

まず、この論点を整理するには、
AIを以下の2つのプロセスに分けた方が
良いですね(^_^)v
この辺は、前々回にお話ししました。

(1)生成
(2)利用


今回は、(1)生成について。
これは生成段階ですから、
大量のデータを学習用プログラムに
入力して、生成系AIを作成する
というプロセスです(@_@)
ですので、著作権者は大量のデータの
それぞれの所有者ですね。
侵害となり得る者は、
主として生成系AIを作成する
事業者ということです(^o^)
つまり、事業者は学習用プログラムへの
入力段階で大量データの著作権を
侵害するか?
というのが問題になります
(^_^)b

これについての問題は、
著作権法30条の4の問題
と言ってもいいくらいです(^_^)
AIと著作権の問題を認識する上では、
30条の4は欠かせない条文です。

この条文は、ザックリ言うと、
著作権の制限規定ってヤツで、
“こういう場合、著作権の侵害にならない”
という条件が規定されていますφ(.. )

該当するのは、30条の4と第2号。
まずは、30条の4はこんな感じ。


著作物は、
次に掲げる場合その他の
当該著作物に表現された
思想又は感情を自ら享受し
又は他人に享受させることを
目的としない場合には、
その必要と認められる限度において、
いずれの方法によるかを問わず、
利用することができる。

ただし、当該著作物の種類及び用途
並びに当該利用の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害すること
となる場合は、この限りでない。

何やら小難しいですが、
要するに、
自分や他人が楽しむような
ことを目的としない場合には、
その限度内で利用できる、
ということですね(^_^)v
ただし、著作権者の利益を
害しちゃダメよ、ということ。

次に、第2号はこんな感じ。

情報解析の用に供する場合

短いですね。
ただし、情報解析というのは、
カッコ書きでこのように定義されてます。

多数の著作物その他の大量の情報から、
当該情報を構成する言語、音、影像
その他の要素に係る情報を抽出し、
比較、分類その他の解析を行うことをいう。

要するに、情報解析する場合に、
自分や他人が楽しむような
ことを目的としない場合には、
その限度内で利用できる
ということですね
φ(.. )

こう見ると、事業者がデータを
入力する段階では著作権侵害に
ならない、という感じになりそうですね。

おそらく、多くの場合、
この制限規定に該当し、
著作権侵害にならない、
と判断されることになると思います
(^o^)

実際に、日本は、「機械学習パラダイス」
と言われていて、諸外国と比べても
制限規定の対象が広くなっています(@_@)

ただし、例えば、ジブリ風の画像を生成
するための生成AIを作成するために、
ジブリ風のデータを入力する場合には、
この制限規定は適用されずに、
著作権侵害になる可能性は高いでしょう。

「当該著作物に表現された
思想又は感情」を享受することに
なりそうだし、
「著作権者の利益を不当に害する」
ことになりそうですからね。

ですので、ここでの論点は、
“入力段階は結構セーフだが、
どこまでやるとアウトになるのか“
つまりアウトの線引きはどこにあるのか?
ということですね。

この“アウトの線引き”についての明確化は、
今後の議論によって決まっていく、
というところですね(^○^)


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・入力段階は原則OK!
・日本は“機械学習パラダイス”!
・アウトの線引きが問題?

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