知財権に基づく融資が可能?事業成長担保権について簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

政府は、日本の中小企業や
スタートアップの活力を高めるため、
いろんな施策を打ち出してますね。

その流れの一つが、
「事業成長担保」というもの(^-^)

これって何かというと、
金融機関が中小企業に
融資する際に、
事業全体を担保として認めて、
融資しやすくしよう、

というものです(^O^)

今までの担保って、
土地や建物といった不動産が
中心でしたよね(@_@)

でも、これだけだと、
不動産などの資産を持たない
中小企業やスタートアップは、
融資による資金調達が
難しいわけですな(ToT)

それを解消しようというのが、
「事業成長担保」です。
この担保の対象は、
不動産だけでなく、
無形資産を含む事業全体にまで
広げられています(・o・)
つまり、無形資産を含む
事業の将来性に着目して
融資を促進しようというものです。

「事業成長担保権」の対象としては、
例えば、以下の財産が
想定されています(^_^)b

・知的財産権
・動産
・のれん etc

つまり、知財権を担保にして、
融資を受けることができるようになる、
ということですね(・o・)

今回、気合いが感じられるのが、
法改正も見据えている
という点ですね
(^^)
今年の通常国会に法案を
提出する予定だそうです。
民法の特例法として、
新法制定を目指しています。

これはなかなかの本気度ですね。

実は、今までも、「知財担保」
という動きは、ありました。
でも、「知財担保」って、
やっぱり難しいんですよね(T.T)

これは、貸す方の立場で考えると
分かると思いますが、
「知財」って市場流通性が
極めて低いので、
回収できなくなりそうなとき、
「知財」で債権回収が
できないんですよね(>_<)

なので、「知財担保」というのは、
実際には定着していません。
でも、この動きは、
少しずつ続いていて、
「知財」だけでなく、
「知財」を含めて事業全体を
評価しようという動きになりました。
冒頭のような担保権が設定される
ものではなく、あくまでも、
「知財」を含めた事業の価値を
評価して、その上で融資するというもの。

結局は、これも以前の問題を
解決することはできませんでしたね。
やっぱり、どんなに事業全体を
評価しても、返済できなくなったときに、
回収できませんからね。

しかも、事業全体の評価というのは、
一筋縄ではいきません(・o・)
以前、私も、特許権をもとにした
事業性評価書を
作成したことがありますφ(.. )
やはり、事業の経済的価値を
決定するというのは、難しいですね。

一応の合理性をもとに
経済的価値評価を算出することは、
さほど難しくないのですが、
「合理性」は1つではありません。
いくつもの「合理性」があって、
それら「合理性」によって算出した
経済的価値は、
どれも一応正しい
ということになります
(^_^)b

でも、それらの算出結果は、
1ケタくらい楽に変わってきます。
結局、いくらにするのが正解なのか、
を決定することは、やはり難しいです。

このような流れの中で、
「事業成長担保権」を創設し、
しかも法改正まで行う、
というのは、結構な前進ですね。

もちろん、難しいとは思いますが、
どのような制度になっていくか、
注視していきたいと思います(@_@)


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・事業成長担保権の創設!
・法改正まで予定!
・今後の動きに注目!

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