第90回:マネすることは著作権上イケないの?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、著作権のお話し。
よく、著作権って聞きますけど、
その実体ってよく分からないですよね~。

実際にも、著作権法って、知財の法律の中では、
一番難しいかもしれないです。

とにかく、絵画やら音楽、映画、建築、プログラムまで、
かなりいろんな分野の要素が雑多に詰まっている感じです。

さらに、著作権に対する世間一般のイメージと、
著作権法の中の構造とが、結構食い違ってるんです。

なので、著作権の話しをするときって、
前提のお話しが長くなってしまって、
なかなか核心に入れないのが、こちら側としてはもどかしいです。

以前、前提のお話しは少ししたような気がするので、
今回は、ちょっと各論に入りますね。
じゃないと、本当に前に進まないんです(泣)

実は、著作権というのは、いろんな権利が
まとまってできてるんです。
つまり、いろんな権利の総称ってことですね。

例えば、フルーツが、ミカンとかリンゴなどから
なっているようなもんですな。
こんな感じです。

フルーツ

ミカン・リンゴ

フルーツが上で、ミカン・リンゴが下です。
そして、もちろん、フルーツに対応するのが著作権です。

じゃ~、その下のミカンやリンゴにあたるものって
何かって話しですよね。
これらは10個以上あるのですが、単に羅列しちゃうと、
見た目にもサウンド的にも小難しくなるで、
有名なやつ1つだけにします。

その名も、
複製権(ふくせいけん)です。

まあ、聞いたことはあるでしょう。
簡単に言うと、
パクっちゃだめよ
っていう権利です。

例えば、「スラムダンク」の絵を勝手に真似るのは、
これに該当します。
複製権(ふくせいけん)侵害ってことです。

もちろん、著作権侵害でも間違いではないんですが、
より正確に言うなら、複製権(ふくせいけん)侵害です。

複製権(ふくせいけん)で一番おもろいのは、
下記の点じゃないかなぁ。

■偶然の一致は、複製権(ふくせいけん)侵害じゃないという点。

ん?
ちょっとビックリって感じですね。
でも、本当なんです。

誰かの作品Aを知らないで、
偶然その誰かの作品Aに似てしまった、
というのは、複製権(ふくせいけん)侵害じゃないんです。

ここが、特許権とか商標権などと、かなり違う点ですね。
特許権とか商標権は、知らなくて販売しても侵害です。

複製権(ふくせいけん)侵害で争う場合、
対象となる作品Aを作者が知っていたかどうか、
という点がかなりもめることになります。

まあ、バスケマンガを描くマンガ家が、
バスケマンガの金字塔である「スラムダンク」を知らない、
というのはあり得ないですよね。

こういうケースは、どちらかというと簡単。
実際には、証明するのはかなり難しいことが多いですね。

なので、たとえパクってなくても、
つまり法律的には複製権(ふくせいけん)侵害ではなくても、
実際には、複製権(ふくせいけん)侵害
となってしまうこともあるので、気を付けないといかんですな。

 

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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