第570回:知的財産権の種類とは?

今回は、知的財産権のお話し。

先日の知財セミナービギナー編で
お話しした知的財産権の全体像の
お話しです(^o^)

知的財産権(知財権)っていうと、
何だかとてもフワッとしてますよね。
何となくは分かるんだけど、
具体的にはよく分からない(>_<)

まあ、“権利”自体が実体のない
曖昧なものですからね。
知財権よりは身近であろう、
所有権とか、人権とかだって、
実はよく分からない(>o<)

でも、ビジネス上で使われる
販売権とか、営業権とか、
売掛債権とかなら、
多少はイメージし易いかもね。

そもそも、権利自体は、
人と人との取り決めであり、
観念的なものなので、
実体がなくて分かりにくいもの。

なので、分かりにくくて当たり前。
知財権だって、
フワッとしていて当然と言えば
当然ですね(^o^)

知財権っていうのは、
以前もお話ししたように、
・強制排除能力
・損害賠償能力
を備えるという取り決めです。

これら能力は、基本的には
各知財権が共通して
持っているものです(^_^)b

その上で、知財権は、
何を対象とするかによって、
種類が分かれます。

知財権の種類には、
大きく分けると、以下の2つがあります。

(1)創造物についての権利
(2)営業標識についての権利

この分け方が絶対というわけでは
ありませんが、こういう分け方もある、
ということですね(^O^)

例えば、特許庁のサイトでも、
この2つの分け方で説明してますね。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

これを見ると、創造物と営業標識とに
分かれてますね。
創造物は何となく分かるとして、
営業標識って何でしょう?
具体的には、商標とか商号などのように、
営業上の識別情報として利用される
ものです(^-^)

でも、なぜこれで分かれるんでしょうかね?
抽象度を上げて考えると、
ある要素と要素の組み合わせという点では、
創造物も営業標識も
実はどちらも似たようなものです。

ある要素とある要素の組み合わせ
によって、発明となります。
ある要素とある要素の組み合わせ
によって、デザインとなります。
さらに、それら組み合わせによって、
ネーミング、ロゴ、詩、音楽、絵画
などになります(@_@)

なので、ある要素の組み合わせによって
創造されたもの、という点では、
創造物も営業標識も実は同じです。

なので、この2つの切り口は、
言葉通りに受け取るよりも、
さらに奥まで考えた方が
理解が進みます(-_-)゜zzz…

この2つが本当は何を守りたいのか、
と考えると、少し見えてきます。
創造物と営業標識が、
本当に守ろうとしているものは
それぞれ以下の2つです。

(1)創造の連鎖
(2)営業上の信用

ちょいと長くなってきたので、
続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・知財権は2つに分けられる!
・創造物と営業標識の2つ!
・さらに奥まで考えよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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