第540回:意匠法改正2020の中味ってどうなの?

今回は、意匠のお話し。

意匠というのは、
物品のデザインのことですね(o^^o)

最近、意匠法が改正されまして、
2020年4月1日から、
施行されることになります(^_^)v

まあ、法改正自体は、
毎年ちょいちょいありますので、
一つ一つ取り上げることは
さほどしていません(^_^)

ただし、今回の意匠法の改正は、
まあまあ大きいです。
ザックリ言うと、意匠による保護対象が
広がったという感じですね(°°)

今回の意匠法の改正に関する
パンフレットが特許庁から
発行されています。
こちらです。
PDFデータが直接ダウンロードされます。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/isho_kaisei_jp.pdf

では、保護対象がどんな風に
広がったんでしょうか?

大きくは、以下の2つですね(^_^)v

(1)画像のデザイン
(2)建築物・内装のデザイン

まずは、(1)画像のデザインについて。

以前から、デジカメやスマホの画像のように、
物品に付いてる画面の画像については、
保護対象となっていました(^○^)

今回変わったのは、
物品に付いている画面以外の
画像でも保護対象になった
ということですね。

例えば、クラウド上に記録されるような
ホームページ等の操作画面です。

こんなヤツです。

【商品購入用画像】
(特許庁:意匠法改正-令和元年改正-)

このようなWEBによる操作画面が
保護対象となり得るというのは、
結構大きいですね(^O^)

あとは、壁などに投影される
投影画像についても
保護対象となりました。

こんなヤツです。

【時刻表示用画像】
(特許庁:意匠法改正-令和元年改正-)

それから、(2)建築物・内装のデザインです。

建築物に関しては、
今までは保護対象ではありませんでした。

今回の改正によって、
建物自体が保護対象になりました。
こんな感じ。

【博物館】
(特許庁:意匠法改正-令和元年改正-)

それから、内装のデザインですね。
店舗の内装のデザインが、
意匠として保護されるというのも、
結構大きいと思います(・o・)

こんなヤツです。

【店舗の内装】
(特許庁:意匠法改正-令和元年改正-)

これに伴って、
意匠の定義が変わりました。
印象的にはさほどインパクトは
ないかもしれませんが、
法律論としては、大きいんです(^o^)

以前の意匠の定義というのは、
こんな感じです。

意匠とは、
物品の形状、模様若しくは色彩
又はこれらの結合であって、
視覚を通じて美感を起こさせる
ものをいう

これが改正によって、

建築物の形状等又は画像

が追加されました。

改正の内容は他にもありますが、
保護対象の拡大ということで言えば、
上記のとおりです。

まあ、保護対象が拡大された
からといって、
何でもかんでも意匠登録される
わけではありません(・o・)

当然、独占権に値するような
新規性や創作非容易性なども
前と同じように求められます(^o^)

それでも、WEBによる操作画面や
内装デザインなどが保護対象と
なったのは、その業界としては
影響があるでしょうね(^○^)

これからも、意匠の保護対象は、
少しずつ広がっていくでしょうから、
チェックしておきたいですね(^_^)v

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・改正意匠法がついに施行!
・WEB操作画面が保護対象に!
・内装デザインが保護対象に!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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