第526回:似たような商標が既に登録されていたときどうする?

 

今回は、商標のお話し。

あるネーミングについて
商標登録しようというときに、
商標調査をしてみると
すでに他社商標が登録されていた、
なんてことはよくあることです(>o<)
まったく同じ商標でなかったとしても、
ほとんど同じという場合も、
よくありますね。
ここでは、その商標をこれから使用する
場面だとします。

そんなときどうすれば良いですかね?

なんとしてでもそのままの状態で
商標登録を狙いますか?
それとも、全体感をそのままにして
ほんの気持ちだけ修正しますか?

このような場合、、、

はい、諦めましょう。
スパッと諦めましょう。

商標権というのは、
そもそも一人だけが使用できるという
独占排他権です(`´)
ですので、既に登録されている商標と
同じような商標は登録が認められません。
さらに言えば、商標権を持っている人は、
同じような商標を勝手に使ってる人に
対して、“使用をやめて”と言えますし、
“損害賠償を払って”と言えるわけです。
それほど強いものなんです(`ε´)

商標を取ろうとするときは、
自分が取ることばかりに
意識がいってしまいがち(^_^;
既に登録されている商標権者の立場で
考えてみてください。

既に、ある商標権を取っているのに、
まったく同じような商標が他者によって
取られる、って変じゃないですか?
商標制度の根幹が崩れてしまいかねません。

改めて認識しておきたいですね。
既に登録されている商標と
まったく同じような商標は認められません。

それじゃ、少し変えたらどうなるか?
まず、商標をそのままにして、
本丸の指定商品だけを削除して、
その他の指定商品で商標を取る、
というのは、やめた方が良いですね。
何の解決にもなってません(>_<)
だって、その商標を本丸の指定商品に
付けてその商品を販売したら、
他社の商標権の侵害であることは
変わってませんからね(ノД`)

それなら、商標自体を
少し変えてみるというのはどうか。
大分変わるのなら良いですが、
ちょっとしか変えなくて、
結局は他社商標と似たようなまま、
というのでは、これまた商標権侵害
となってしまいます(ToT)
どこまでの範囲が似ていて、
どこまで変えると安心なんて、
事前には誰にも分かりません。

そうなると、スパッと変えた方が潔い。
しかも使用前なんだし(^O^)
もちろん、練りに練ったコンセプトで
完璧なネーミングなので、
変えたくないというのは、
スゴくよく分かります(@_@)
でも、他社商標の侵害リスクを抱えたまま
事業を展開していくのは良くないですね。

だから、スッパリと変えましょう。
そのためには、企画から販売に至る
フローの中のなるべく手前で
商標の調査をすべきです(・∀・)
広告宣伝も行ってリリースもしました、
という段階で、他社商標の存在が
見つかっても、そりゃ~変えにくいですよね。

そうならないように、
ネーミングは状況によって
いつでも変えるということを前提にして、
最初から複数の案を考えて、
早い段階で商標調査をして、
早い段階でお気に入りの商標を
確保してしまいましょう(^O^)

それが、商標の取り方のコツです。
早めに対応しましょう。

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・商標権はそもそも独占排他権!
・似たような商標は諦めよう!
・フローの早い段階で商標調査しよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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