第525回:製造方法の特許の侵害となる実施行為とは?

今回も、特許の侵害のお話し。

他社の特許の内容を勝手に
“実施”すると、その特許権の侵害に
なるんでしたね(@_@)

“実施”というのは、物の特許の場合、
その物を生産、使用、販売、輸出入する
行為のことでした(^_^)b

物の場合は、まあなんとなく
分かり易いんじゃないかな。

でも、特許には、物の特許だけでなく、
製造方法の特許もあります。

例えば、ペットボトルの製造方法とか、
腕時計の製造方法なんてのも、
特許になり得ますな(^_^)

その場合、“実施”ってどうなんでしょう?
ペットボトルを“実施”する行為、
つまり、そのペットボトルを
生産、使用、販売、輸出入する行為って
侵害になるんですかね?

もっと突っ込んでみると、
製造方法の特許というのは、
製造プロセスに特徴があるんであって、
製造される物自体が特許に値するか
どうかは、基本的には問われない(*_*)

製造される物自体は今までと変わらなくても、
例えば製造時間が50%短縮できるような
アイデアであれば、それは、
物の製造方法として
特許を取ることは可能ですね(^_^)

そうしたら、単に今までと同じ物を
生産、使用、販売、輸出入する行為で
侵害になるというのは、
ちょいとおかしい(>o<)

こうなると、判断が難しいですね。
なので、物の製造方法の特許についても、
“実施”については、ある程度決まっています。

それは、その製造方法を“使用”する行為と、
その製造方法によって製造した物を
使用、販売、輸出入する行為のことです。

う~ん、なんか、分かるような分からんような。

つまり、製造方法において、
“実施”には、以下の2種類があるんですね。

(1)その製造方法を使用する行為
(2)同製造方法によって製造した物を
使用、販売、輸出入する行為

なので、物の製造方法の特許において、
その特許と同じ製造方法で物を
製造すると、“使用”になりますので、
その行為は、“実施”となり、
その特許権の侵害となりますね(^_^)b

もちろん、その特許と異なる製造方法で
まったく同じ物を製造しても、
その製造方法の“使用”にはなりませんので、
侵害にはなりません( ̄^ ̄)ゞ

また、その特許と同じ製造方法で
物を製造したとして、さらに
その物を販売すると、
その販売行為も侵害になります(`´)

一方、その特許と異なる製造方法で
まったく同じ物を製造したとして、
その物を販売しても、
侵害にはなりません(^_^)b

まとめると、こんな感じです。
製造方法の特許では、
その製造方法を“使用”すること自体が
侵害になるし、さらに、
その製造した物を販売しても、
侵害になるということですね。

単に侵害といっても、
その侵害行為について
いろいろと決められてるんですな(^_^)

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・物の製造方法も特許になり得る!
・製造方法を使用すると侵害!
・その製造した物を販売すると侵害!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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