第34回:実用新案のナゾ!

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、実用新案のお話しです。
実用新案ってやつも、得体の知れないもの感は相当高いですよね。
聞いたことはあるけど、実際のところ、何なのそれ?って感じです。

巷では、特許とごっちゃになってる感もあります。
だいぶ前に、タモリさんのテレビ番組で、
一般の方がゲストとして賞状を持って登場したんです。

その賞状には、「実用新案登録証」と書いてありました。
そのときの、タモリさんとゲストの会話です。

 

●タモリ:「へ~、特許もってるんですか~?すごいですね~」

●ゲスト:「そうなんです~。」

 

「いやいや、特許じゃなくて実用新案ですね~」と、
ひとりで突っ込みを入れてしまいました。

でも、わたしも、デパートマン時代、全然分からんかったからな~、
人のこと言えんわな~、などと、思い返しました。

はい、実用新案というのは、特許とは別の権利です。
まったくの別物です。

実用新案というのは、基本的に審査無しに必ず登録されます。

え~?マジっすか?

はい、マジっす。

例えば、わたしが、蛍光灯について実用新案を
取ろうと思えば簡単に取れるんです。

つまり、ひとまず出願さえすれば、
審査無しに実用新案権という権利が発生します。

しかも、出願から、半年くらいで登録されて実用新案権が発生します。
特許ですと、普通にやれば、3~4年かかりますから、
ビックリするほどのスピードです。

でも、やっぱり、ちょっとおかしい気がしますよね。
全部登録って、そんなのありか~?
ということで、ちゃんと手当てしています。

「権利として適正なものか、ちゃんと評価してや」
と言えば、審査官が審査してくれます。

つまり、基本的には先に権利を与えるので、
必要に応じて、後日、審査官に対して、
評価の請求をしてくださいってことなんですね。

そして、実用新案権という権利を第三者に使おうとするときには、
その評価書を付けなければいけません、ということになっているんです。

第三者は、その評価書を見て、
権利が適正なものなのかどうかを判断する訳ですね。

かなり、自己責任の制度になってます。
それでも、まがりなりにも、一旦権利が発生するという点は、
結構でかかったりします。

第三者に対する抑止力にはなりますからね。
実用新案権も、うまくやれば使えます。
まあ、どうせなら特許の方がいいんですけどね。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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