第218回:3Dプリンタの利用と知財の関係とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回も、3D時代のお話し(^0^)

前回、3D時代の個人ユーザーを分類してみた。

今回は、個人ユーザーが、3Dプリンターを

どのように利用するかについて整理してみよう。

つまり、個人ユーザーによる実施の態様の分類ですな(^_^)b

なぜ、実施の態様で分けるかというと、

3D時代の利用の可能性を検討する、というだけでなく、

3D時代の知的財産を検討する場合、

どういう行為があるかを明確にしておく必要があるからなんです。

まず、大きく2つに分けると、以下の2つ。

 

1.個人使用の場合

2.業務使用の場合

 

1の個人使用というのは、

あくまでも、趣味的な使用であって、

個人生活の中で、商売抜きで使用するものです(^.^)

2の業務使用というのは、

プリントアウトしたものを

売ったり、仕事の道具として使用したりするものです(@_@)

これらの個人使用と業務使用の下位には、

同じピラミッド構造が来ます。

 

1.個人使用の場合

→◎

2.業務使用の場合

→◎

 

となります。

 

図にすると明確なんですが、

ここでは、言葉だけで説明しなきゃならないので、

こんな表記になってしまいました(ToT)メンゴ

さて、以下は、◎の中味です。

◎は、以下の2つに分類されます。

(1)自主制作

(2)他者利用

 

(1)自主制作について、

これは、デザインから3Dモデリングまで、

すべて自分で作るパターンです(・o・)

ちなみに、3Dモデリングっていうのは、

3Dのソフトを使って、3Dデータを作成することです。

1から完全に自分で作るパターンですね。

これって、結構大変ですよね。

ワードなどのデータだって、

すでに作ってあるデータを上書き・修正して使うことが多いように、

すでにある3Dデータを使って、新たなモノを作っていくパターンが

一番多いと思います。

まあ、まったく新しく作っても、自分の過去のデータを利用しても、

どちらも、自主制作パターンに含まれます。

 

(2)他者利用について、

これには、さらに3つのパターンがあります。

 

(i)マネする

他人が作ったモノをマネして作るパターンです(=_=)

元のモノの完全パクリとか、

多少は変えていても元のモノに類似する場合です。

 

(ii)流通データを利用する

典型的なのは、サイトから3Dデータをダウンロードして、

プリントアウトするパターンですね(^O^)

おそらく、前回の3Dバイヤーズによる

商品の購入から納品までの一形態であって、

もっとも利用されるパターンだと思います。

もちろん、ダウンロードしたデータを

そのままプリントアウトする場合だけでなく、

多少は変えていても元のモノに類似する場合も含まれます。

 

(iii)3Dスキャンなどによる取り込み

これは、3Dスキャナーなどの機器を利用して、

3Dデータの元を作成するパターンです!(^^)!

3Dスキャナーとは、

物理的に存在するブツをスキャンして、

3Dデータを生成する機器です。

現時点では、3Dスキャナーは、

3Dプリンターよりも、一ケタ、二ケタ高く、

軽く数百万・数千万円します。

性能的にも、スキャンしてすぐに利用できる訳ではなく、

ちゃんとしたデータに修正するのが、結構大変。

でも、将来的には、

個人でも手に入るくらいの価格になって、

性能も上がっていくでしょう。

そのとき、3Dスキャナーと3Dプリンターとの組み合わせで、

人類史上想定していなかったようなことが起こり得る(・д・)

ブツからブツへのコピーができるようになる訳ですからね。

以前、使われていた用語「デジタル万引き」的なことや、

思いもよらない使われ方がされるかもしれない(゚∀゚)

 

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●●今回のネオフライト奥義●●

・3D時代の個人ユーザーによる実施態様は、個人利用と業務使用の大きく2つ!

・3Dバイヤーズによる3Dデータの購入・プリントアウトが普通になる!

・3Dプリンターと3Dスキャナーとの組み合わせ利用は、将来的に要チェック!

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3D時代の知的財産を検討するためには、

個人と企業の実施の態様を整理しないとイカンですな。

今回は、個人ユーザーによる実施態様を

上記のように分類してみました。

また、別の機会に知財の検討に入ろうと思います。

 

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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