第176回:知財の水際での取り締まりとは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回は、水際のお話し。

水際といっても、夏のプールではありません(^^;)

税関の取り締まりのお話しです(^_^)b

これからは、日本企業も海外からの模倣品対策を

考えないといけませんな(>o<)

ちなみに、経産省の相談案件のうち、

60%以上が中国製造の模倣品だそうです。

つまり、中国からの模倣品が日本に入ってきて、

日本の市場を荒らしてるってことですな(`へ´)フンッ

そんなとき、どうすればいいんですかね~。

一般的には、警告書を送るってことになるんでしょうが、

中国メーカーに送る訳にもいかないし。。。

こんなとき、税関による水際取り締まり作戦が

使えるかもしれませんよ(O_O)


そこのパクリ品!

どこで誰が作っていようと関係あるかい!

とにかく、日本に入ってくる輸入の段階で取り押さえゃ~!!

ってことですな。

つまり、「輸入差し止めの申し立て」ってやつです。

こいつは良いね(^▽^)

だって、日本市場に流通する前に、

入口の段階でストップかけられるんだからね(^。^)

先日、ダイソンがこの「輸入差し止めの申し立て」を使って、

まぁるい扇風機を税関で押さえました(^.^)

まあ、正確に言うと、

ダイソンは、まぁるい扇風機の意匠権を持っていた訳で、

その意匠権に基づいて、

税関に輸入差し止めの申し立てをして、

それが受理されて、

税関がパクリ品の輸入を阻止したってことですな。

税関のホームページによると、

1,000台以上のパクリ品が

水際で差し止められたそうです(゚ω゚)

しかも、ダイソンが、東京税関に感謝状を贈ったとか(^◇^;)

最近の輸入差し止め実績の90%以上が

中国からのパクリ品です(;゜ロ゜)

まあ、水際対策については、

いろいろと税関がアピールしてますね。

ちなみに、「輸入差し止めの申し立て」の代理手続き

っていうのも、弁理士の仕事です。

もし、パクリ品に困っていたら、

「輸入差し止めの申し立て」、

使えるかもしれませんよ(^_^)b

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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