第119回:中小製造業の製品は著作権で守れるの?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、著作権とビジネスのお話し。
たまに、質問があります。

「こんなモノを考えたのですが、
これって著作権で守れますよね?

答えを言いましょう。

「いいえ、著作権では守れません!」

著作権というのは、
思想とか感情を表現したものを
保護するものです。
絵画とか、小説とか、音楽とかですな。

工業的に作られた技術的な製品は、
まず著作権の保護対象にはなりません。

なので、中堅・中小製造業が、
著作権をビジネスの本業として
活用するということは、
あまり無いと思います。

もちろん、コンテンツ産業などは例外です。
一般メーカーの「製品」に該当するコンテンツそのものが
著作権の保護対象になるからです。

なので、コンテンツ産業では、
著作権による保護は重要ですね。

でも、それ以外では、著作権が本業の中で
活かされるということは、ほとんど無いでしょう。

以前、懇親会で、
「著作権でビジネスを守ります!」
というサービスをやってらっしゃる方がいました。

わたしとしては、不思議で不思議で
しょうがなかったです。

「著作権でどうやってビジネスを守るの?」

と聞きたかったですね。

ただし、著作権でまったく守れないかというと、
そうでもないときはあります。

例えば、自分のサイトやレジュメなどを
デッドコピー的にパクられた場合ですね。

この場合、確かに著作権によって、
コピーを防止することはできます。
その点は、著作権の評価ポイントですな。

でも、著作権であっても、
表現を変えられたら、コピーじゃなくなりますし、
保護は難しくなりますからね~。

ということで、中堅・中小製造業では、
やっぱり特許が王道になると思います。

著作権は、補助的に考えておくのが良いでしょう。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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