かっぱ寿司の営業秘密事件から学ぶべきこととは?

代表弁理士 宮川 壮輔

先日、かっぱ寿司を運営する
カッパクリエイトに対して、
罰金3,000万円の有罪判決が
出されました(`ε´)

今回の判決は、
民事の損害賠償ではなく、
刑事によるいわゆる罰金刑ですね。
さらに、カッパ社という法人に対して
出された罰金刑です
(・o・)

なぜこうなったかというと、
事件はこんな感じ。

はま寿司の元商品企画部長が、
はま寿司のデータ等を持ち出し、
カッパ社がそれらデータを受け取った、
ということ(^_^)b
つまり、不正競争防止法上の
営業秘密を不正に取得し、
その営業秘密を使用した
ということですね(@_@)

不競法には、営業秘密について
こんな定義規定があります。

●不競法2条6項

この法律において「営業秘密」とは、
秘密として管理されている生産方法、
販売方法その他の事業活動に有用な
技術上又は営業上の情報であって、
公然と知られていないものをいう。

営業秘密と簡単に言いますが、
これは法律の判断ですので、
かなり精緻に判断されることになります。

つまり、はま寿司から取得されたデータが、
この定義にある「営業秘密」に
該当しなければ、
それは不競法上の「営業秘密」には
当たらないわけで、
その場合は、罰金刑にはなりません。
一般的になんとなく認識されている
「営業秘密」ではなく、
不競法上に定義された「営業秘密」なのか、
ということですねd(^_^o)

ですので、まずは、
取得されたデータが、
不競法上の「営業秘密」に該当するか否か、
ということが、重要な論点になりますね。

不競法上の定義から、
さらに抽象度を下げると、
「営業秘密」に該当すると言えるためには、
以下の3つの要件が必要、
と解釈されています(^_^)b

(1)秘密管理性
秘密として管理されていること

(2)有用性
有用な技術上または営業上の情報であること

(3)非公知性
公然と知られていないこと

これら3つの中でも、
特に重要な論点となり易いのが、
(1)秘密管理性ですd(^_^o)

では、秘密管理性とはどういう状態
なんでしょう?

さらに抽象度を下げると
こんな解釈となっていますφ(.. )

・その情報が客観的に見ても
 秘密として管理されていること
・会社側がその情報を秘密であると
 単に認識しているだけでは不充分

これでも、なかなか分かりませんよね。

もう少し具体的に例示すると
こんな感じです(^_^)b

・データへのアクセスが制限されていること
・データへのパスワードの設定
・営業秘密であると表示していること
・秘密保持契約による対象の明確化


このように、秘密情報として管理していることが
客観的に見ても分かるようになっている
必要があります
(@_@)

どうでしょう?
不競法上の「営業秘密」となるハードルは、
意外と高いと思う人が多いのでは
ないでしょうか?

「営業秘密」が持ち出されたので、
“訴えてやる”となったとしても、
一般的なレベルでの「営業秘密」では、
おそらく秘密管理性を満たさずに、
不競法上の「営業秘密」とは
認められないでしょう(>o<)

ここからの教訓としては、
ある情報を重要な機密情報と
社内で認識している場合、
その機密情報に対して、
不競法上の「営業秘密」となるように、
客観的な秘密管理状態を
作って維持することが重要です、
ということですね
(^_^)b


それでは、続きはまた次回。


━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・不競法上の「営業秘密」!
・特に秘密管理性が重要!
・秘密管理状態を作って維持しよう!

━━━━━━━━━━━━━━━

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント