第77回:発明者って誰なの?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、誰が権利者かというお話しです。
特許を取るためには、出願が必要ですよね。

出願するための書類には、以下の2つの記載欄があります。

●発明者
●出願人

さて、発明者って誰ですかね?
もちろん、発明した人間です。

1人で発明したのなら、その1人の名前ですし、
複数で発明したのなら、その複数の名前を書くことになります。

じゃ~、法人ってどうなんでしょう?
実は、法人は発明者になれません。

法人というのは、法によって人と認められたものであって、
物理的に存在する訳ではないですよね。

発明をするというのは普通の人間の行為だから、
法人は発明者になれない、と考えられています。

これは、特許法という法律の中でのお話しです。
ちなみに、著作権法の中では、法人は著作者になれます。
法が違えば、世界観も変わるんですね。

それでは、出願人って誰でしょう?
出願人というのは、出願する人であって、特許権の所有者になる人です。
出願した人が出願人で、特許が認められ瞬間に、
以後その出願人は特許権者という呼び名に変わります。

特許権者というのは、特許権の所有者です。
特許を法的に行使できる人は、発明者ではなく、特許権者です。

発明者っていうのは、単なる名誉的な存在であって、
権利にはほとんど関係ないんですね。

なので、誰が出願人なのか、誰が特許権者なのか、というのは大切です。先ほど申し上げたように、発明者になれるのは、発明した人間だけです。

一方、権利を所有することは、人間でも法人でもできますので、
出願人は、人間でも法人でも、どちらでもOKです。

個人の発明の場合、出願人も個人名となることが多いですし、
会社の社員や社長の発明の場合、
出願人は法人名となることが多いですね。

ちなみに、アメリカでは、発明者しか出願人になれません。
国が違えば、世界観も変わるんですね。

ということで、発明者と出願人、
これらは違うんだということを知っておいてください。

ちなみに、「進撃の巨人」の「巨人」というのは、
「人」と書きますが、人間にも法人にもならないので、
発明者にも出願人にもなれません。

ただし、法律というのは、人間の取り決めですから、
「人」には、人間と法人と巨人をいう、
と定義すれば、巨人も特許権者になれますな(笑)

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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