第471回:特許を取るための新しさとは?Part7

今回も、特許の新規性のお話し。

特許出願の前に、
発明の内容を公に実施したり、
ネットにアップしたりすると、
新規性を失うことになりましたね(>_<)

さて、法律の世界には、
例外というものがあります(^o^)

そう、新規性に関しても、
例外があります(^x^)

つまり、特許出願の前に、
発明の内容が知られたとしても、
新規性を喪失していない、
とすることができる場合があります。

もちろん、例外扱いですから、
例外が認められるための
いろんな条件がありますな(^o^)

だいたいこんな条件です。

●公開された日から1年以内に
特許出願すること
●新規性喪失の例外規定の
要件を満たすことを証明する書面を
特許出願から30日以内に提出すること

これらの条件を満たせば、
発明が公開された日の後に
特許出願しても、特許が
取れる可能性があります(°0°)

例えば、新製品を販売してしまうと、
通常だと、その発明について
新規性喪失となってしまいますが、
販売日から1年以内に特許出願して、
証明書面を提出すれば、
特許が取れる可能性がある、
ということになります(°°)

中小製造業にとっては、
この新規性喪失の例外規定は
結構大きいですよね(^O^)

新製品を作っても、
売れるかどうかは分からない。
それなのに、販売する前に、
特許出願しておかなければならない、
というのは、費用面でかなりの
制約になると思います(>o<)

なので、この規定は効果的に
使いたいところですね(^_^)b

ただし、注意すべきなのは、
この規定が例外規定であるということ。

わたしは、このコラムの中で、
いつも言っていることがあります。

●原則→例外

この順番をしっかりと認識しておくこと。
つまり、出願前に公開すると、
原則としては、新規性を失います(ToT)
ただし、所定の条件を満たしたときのみ、
例外として新規性を失わないことに
することができます(^_^)

新規性喪失の例外などと言うと、
それだけが一人歩きして、
”公開された後に出願しても
特許取れるらしいよ”
となって、それが原則かのような
感覚で認識されてしまうことが
極めて多いんですね(ノД`)

新規性喪失の例外は、
あくまでも例外規定ですから、
必ず条件があります(^o^)
条件を考えずに、
販売して公開してしまうと、
実は条件に当てはまらずに、
時すでに遅し、
なんてことにならないように
注意しないといけません(^_^;

ちなみに、実務的には、
新規性喪失の例外は、
あまり使われません(°°)
たまにはあるのですが、
やはり、後になって新規性喪失の
例外の条件を満たしていませんでした、
なんてことになってしまうリスクを
おさえるために、
公開する前に、特許出願することが
徹底されていますφ(.. )

この規定に関しては、まずは、
原則を守ることを重視すべきですが、
中小製造業の場合には、
リスクを承知の上で、
この規定をうまく使いこなすということは
ありだと思います。

検討の余地ありですな(^o^)

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・新規性喪失には例外規定がある!
・ただし、あくまでも例外である点に注意!
・1年以内に出願、30日以内に証明書面!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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