第44回:商標の外なる側面!

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、名詞についてのお話しです。
前回、普通名詞と固有名詞の中で、
これからは固有名詞が大事だって話をしました。

そう、これからは、検索され、比較される時代です。
webがこれだけパワーを持つと、今後、
検索・比較は、ある程度、宿命と言っていいでしょう。

このときの検索のされ方としては、
普通名詞だと、確実に比較の波にさらされます。

webの特性として、比較されることにより、
ある程度、価格競争に乗らざるを得ません。

もちろん、経営努力の結果により、低価格が可能になって、
他社との差別化ができればいいですけどね。
まあ、これもなかなか難しいわけです。

それに対して、固有名詞だと、指名検索されることになります。
つまり、比較されずに、指名買いされることになりますよね。
この状態を作りたい訳ですよ。

なので、積極的に固有名詞を使っていきましょうってことなんです。
ただし、固有名詞を使う場合、注意しなければならないことがあります。

キーワードは、「商標」です。

「商標」を考えるときは、2つの側面から考える必要があります。

1つ目は、外はどうか?

2つ目は、内はどうか?

ということ。

1つ目の「外」について。
これは、”その固有名詞を他人がすでに使っていないか”、
“その固有名詞を他人がすでに商標登録しているか”どうかです。

その固有名詞について、グーグルやヤフーで検索してみてください。
誰かが、すでに使っていませんか?
ちなみに、商標登録は、先に出願したモン勝ちですから、
本当は他人がすでに使っていても関係ありません。

この場合、先に出願してしまった方が勝ちです。
先に使った方ではなくて、先に出願した方が勝つんです。
ということは、先に使っていても、あとから出願した相手から、
“使用をやめろ”と警告されることがあります。

これは、商標権の適正な公使ですので、
どんなに先に使っていても、その使用をやめなければいけません。

ただ、これから固有名詞を付けようって場合には、
何も好んで争いの種を巻く必要はありません。
わたしとしては、すでに他人が大々的に使っているような場合は、
他の固有名詞に変えた方がいいと思っています。

検索エンジンでしたら、簡単に調べられますよね。
問題は、他人がすでに商標登録しているかどうかです。
結構、他人の商標権の存在を無視して
固有名詞を使っちゃおうという人は、多いと思います。

でも、これは非常に危険です。

商標権の適正な公使により、その固有名詞が使えなくなるだけでなく、
損害賠償を払わなければならなくなる恐れがあるからです。
だから、固有名詞を使う前には、商標の調査をした方がいいですよ。

ちなみに、ここで検索できます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

細かい使い方は、省略しますが、
特許庁の無料のデータベースですので、ぜひ使ってみて下さい。

2つ目の「内」については、またこんど。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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