第37回:商標の2段表記!

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、商標のお話しです。
商標自体の表記の問題です。

たとえば、わたしの大嫌いなゴキブリを退治するのに、
とても強い味方、
「ゴキジェットプロ」。

これは、「ゴキジェットプロ」という1段の表記です。
たとえば、別バージョンとして、こういう表記があるとしましょう。

「
ゴキジェットプロ
GOKI JET
」
つまり、カタカナと英語の2段表記です。
この場合、「ゴキジェットプロ」とするのと、
2段表記にするのとどっちがいいのでしょうか。

もちろん、両方、出せるお金があるのなら、両方出した方が良いです。
でも、大企業でもない限り、
そんなには出願できないことの方が多いでしょう。

こういう場合の大原則です。

“実際に使用する形態で出願する”ということです。

「ゴキジェットプロ」と2段表記とで、
どちらを実際に使用するのかを考えて、使用する方で出願します。

なぜかというと、せっかく権利が与えられても、
3年以上使用していないものは、
権利が取り消されてしまう可能性があるからです。

具体的には、第三者が、”その商標、3年以上使ってないんだから、
取り消して下さい”と、特許庁に要求します。
すると、特許庁は、真偽のほどを確かめて、
本当に使っていないなら、取り消すことになります。

要するに、2段表記で権利を取っても、
「ゴキジェットプロ」の1段表記しか使用していないと、
権利が取り消されることになるかもしれないんです。

したがって、もし迷ったとしたら、大原則を思い出して下さい。

「実際に使用する形態で出願する」です。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

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