
今回は、意匠のお話し。
新製品を開発するとき、
製品全体のデザインだけでなく、
細かな部分の形状にも
工夫を凝らすことがあります(^o^)
例えば、工作機械。
操作性を高めるために、
操作パネルの周辺を
独特な形状に設計しました!(^^)!
この特徴的な形状を、
競合他社に真似されたくない。
そんなとき、
操作パネルの部分だけを
意匠登録することは
できるのでしょうか?
実は、意匠登録は、
製品全体だけでなく、
一部分についても取得できます。
いわゆる「部分意匠」ってやつです(^_^)
例えば、
工作機械の操作パネル周辺や、
工具のグリップ部分、
家電製品の操作ボタン周辺など。
製品全体の形状が
一般的なものであっても、
一部分に特徴的なデザインがあれば、
その部分について
意匠登録できる可能性があります(^o^)
もちろん、新規性や創作非容易性など、
意匠登録の要件を
満たす必要はあります(^_^)b
では、部分意匠には、
どんなメリットがあるんでしょうかね?
例えば、
特徴的な操作パネルを持つ
工作機械について、
製品全体の意匠権を
取得したとします(^O^)
その後、競合他社が操作パネルの
特徴的な形状を真似して、
類似製品を販売しました(`ε´)
ただし、製品全体の外観は、
自社製品とは異なっています(@_@)
この場合、
製品全体の意匠権だけでは、
相手の製品が権利範囲に
入らない可能性があります(>o<)
ところが、操作パネル周辺を
部分意匠として登録していれば、
話は変わります(・o・)
部分意匠では、
登録した部分の形状などを
中心に類否を判断します(^_^)b
そのため、
製品全体の形状が違っていても、
相手の製品が意匠権の
権利範囲に入る
可能性があるんです(・o・)
つまり、製品全体のデザインではなく、
真似されたくない
特徴的な部分に狙いを定めて、
保護できるわけですねd(^_^o)
ただし、部分意匠であっても、
その部分の形状だけで
判断されるわけではありません(^_^)b
製品の用途や機能、
部分の位置や大きさなども、
類否判断に関係します。
貴社の製品にも、
特徴的な部分はないでしょうか?
・握りやすさを追求した工具のグリップ
・操作性を考えて設計した独特なボタンの配置
・他社製品とは異なる特徴的な外観部分
こうした部分に
独自のデザインがあれば、
部分意匠の検討対象になります(^_^)
ただし、使いやすいという機能そのものを
意匠権で保護するのではなく、
具体的な形状などが
保護の対象になります!(^^)!
意匠登録を検討するとき、
製品全体のデザインだけを見て、
登録できるかどうかを
判断する必要はありません(^o^)
特に、競合他社に真似されたくない
特徴的な部分がある場合には、
発売前に部分意匠の登録も
検討しておきたいですね(^O^)
続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・一部分だけでも意匠登録できる
・特徴的な部分にフォーカス
・製品全体だけでなく部分意匠も検討
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代表弁理士 宮川 壮輔
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