製品の形を真似された!意匠登録していなくても対抗できる?

今回は、意匠のお話し。

自社製品にそっくりな製品を、
競合他社が販売している。
形も構造もよく似ている。

「これはウチの製品のパクリじゃないか!」

そう思った社長は、
相手に販売をやめるよう
要求したいと考えました(`ε´)

ところが、その製品について、
意匠登録をしていません(ToT)

さて、この場合、
相手に模倣品の販売を
やめさせることはできるのでしょうか。

まず、知っておきたいのが、
知財の基本的な考え方です(^_^)b

ここではいつも言っていますが、
「原則として、模倣は自由」
ということ(・o・)

つまり、他社製品を真似すること自体は、
原則として違法ではありません。

自社製品を真似されたとしても、
それだけでは、法律上、
相手に販売中止を
要求することはできないんです(*_*)

感情や商売倫理や経営的な
観点からは
問題はあるかもしれませんが、
まずはこの出発点を受け入れましょう。

ただし、意匠権などの知財権を
持っていれば話は変わります(^_^)

相手の模倣品が
知財権の権利範囲に入れば、
原則として自由だった模倣が、
例外として、
違法行為になり得ますd(^_^o)

その場合、販売をやめるよう
法的に請求できることになります。

しかし今回は、
意匠登録をしていない状況です。

他に使える知財権が無いのなら、
原則に戻ります。

つまり、自社製品を真似されても、
それだけでは法律上、
販売をやめさせることはできません。

では、もう諦めるしかないのでしょうか。

ここで最後に確認したいのが、
「不正競争防止法」です(^_^)b

この法律には、
意匠登録をしていなくても、
模倣行為を規制できる
規定があります(・o・)

例えば、
他社の商品形態を模倣した
商品の販売などを規制する規定です。

ただし、どんな模倣でも
規制できるわけではありません(^_^)

商品の形態を模倣していることや、
日本国内で最初に販売された日から
原則3年以内であることなど、
一定の要件がありますd(^_^o)

これらの要件を満たせば、
模倣品の販売中止などを
請求できる可能性があります。

しかし、その要件も満たさなければ、
他に法的根拠がない限り、
模倣品の販売を
やめさせることはできません(>o<)

つまり、模倣されてからでは、
打てる手が限られるんですよね。

そこで大切なのが、
模倣される前の知財対策です。

特に、自社の主力製品や、
今後の売上を期待する新製品など、
模倣されたくない製品については、
発売前に意匠登録を
検討しておきましょう!(^^)!

意匠登録には
新規性などの要件があるため、
発売後では登録が
難しくなる場合があります。

大切な製品ほど、
発売前に意匠登録を検討する。
これを商品開発の
ルーチンに組み込んでおきたいですね。


続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・模倣は原則自由
・意匠権がなくても不競法を確認
・大事な製品は発売前に意匠登録を検討

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代表弁理士 宮川 壮輔

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