中小製造業必見!失敗しない意匠出願のコツ|図面の描き方で守れる範囲が変わる

今回は、
「失敗しない意匠出願のコツ」
について、お話ししていきます(^o^)

意匠(いしょう)というのは、
製品の“デザイン”を守る権利のことです。
つまり、見た目の工夫や形状、
模様、配色など、
「うちの商品らしさ」を
守るための知財なんですね(^_^)b

でも実は、この意匠出願って、
“図面の描き方”ひとつで、
守れる範囲がまったく変わってしまう
んです(>_<)

同じ製品でも、
極端なことを言うと、
線の太さや角度、
表現の仕方が違うだけで、
登録範囲が狭まったり、
場合によっては登録できなかったりします。

つまり、意匠出願は
「図面勝負」なんです(@_@)


◆ なぜ図面が大事なのか?

意匠出願では、
審査官は“図面”しか見ません。
文章による説明は、あくまで補足です。
なので、図面に写っていない部分は、
「存在しない」と判断されます(°°)

たとえば、
「どうせ見えないから」
と裏面や底面を省略すると、、、

出願図面に含まれていない部分は
保護されないため、
その部分に特徴を持たせた自社製品を
守れないケースもあります(>_<)

意匠権は“描かれた範囲”が
そのまま保護範囲。

だからこそ、全方向からの図面が
重要なんです(^_^)v


◆ よくある失敗例

① 省略しすぎた図面
裏面・底面・内部構造などを
省略してしまい、
結果的に保護範囲が
限定されるケースがあります。

② 写真出願での影や反射
写真を使って出願する場合、
影や反射を処理せずに提出すると、
“余計な形状”として
誤認されるリスクがあります(><)
写真を使うなら、
照明と背景処理を丁寧に(^^)b

③ 改良モデルを別意匠として出さなかった
「少し形を変えただけ」と油断して出願せず、
改良版だけが売れてしまい、
権利が及ばないケース(ToT)


◆ 守備範囲を広げるコツ

① 関連意匠制度を使う
メインデザインと、そのバリエーションを
まとめて出願できる制度
です(^○^)
Aタイプ(基本)+Bタイプ(改良)+Cタイプ(派生)
このセット出願で
模倣対策に強くなりますp(^_^)q

② 部分意匠制度を使う
製品の“特徴的な部分だけ”を守る制度。
たとえば「持ち手の部分」
「ボタン配置」など、
部分だけでも
保護できるのがポイント
(^_^)v

③ 出願前の社内チェック体制を作る
営業・設計・知財で
“意匠出願チェックシート”を共有!
どの形で守るか、どこを省くかをチームで決めれば、
モレや勘違いが減ります(^O^)


◆ 意匠出願は「デザイン経営の第一歩」

意匠出願は、製品デザインを
“企業の資産”として守る戦略です。
技術だけで差がつかない時代だからこそ、
形の違いがブランドの信頼を作ります。

つまり、
デザイン=経営資源、図面=戦略ツール。
図面を制する者は、意匠を制す(^_^)v


続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・意匠出願は“図面勝負”!
・裏面・底面も省かず描く!
・関連意匠&部分意匠で守備範囲を広げる!

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代表弁理士 宮川 壮輔

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