AI発明は発明者になれるか?

先日、AI発明に関する地裁判決が
出されました(^○^)
結論としては、
“AI発明を発明者として認めない”
ということでした
(@_@)

ついに、こんな判決が出るようになったんだなぁ
と、AIの進化スピードと社会に対する
影響の大きさを感じましたね(°°)

ChatGPTがリリースされたのは、
2022年11月だそうです。
日本では、2023年2月くらいでも、
ほとんどの人は、ChatGPTを
知らなかったはずです
(>_<)

それが、わずか1年ちょっとで、
AIが凄まじい勢いで進化して、
AIを利用するサービスも、
急増しましたね(・o・)

こんなに急速に進化・浸透するとは、
思ってもいなかったでしょう。
でも、急速に浸透していった結果、
現状の社会の仕組みの中には、
ズレが生じてしまっているものも
たくさんありますd(^_^o)

その中の一つが、
特許制度です。
特許法は、AIを想定して規定されていません。
つまり、社会的事象が先行していて、
法律が追いついていない状態です。

もちろん、社会的事象と法律とのズレが
大きくなると、法改正などが行われて、
法律は後追いでズレを埋めようとします。

今は、まさに、AIと特許法とのズレが
大きくなってきたという状況です(^O^)

話を元に戻すと、
東京地裁判決は、
“AI発明を発明者として認めない”
と判断しました(@_@)

法律の世界では、
心情的にどんなにやむを得なくても、
法律の条文に則して判断することが
絶対的に求められます(`ε´)
なので、条文上どうなっているかは、
とても重要ですφ(.. )

ちなみに、知的財産基本法では
こんな感じで定義されています。
若干省略しています。

●2条
知的財産とは、発明その他の
人間の創造的活動により
生み出されるものをいう。

「人間の」という文言が入ってますね。
この法律が作られたときは、
AIが発明するなんてことは、
想定外のことでしたからね(°°)

ちなみに、特許法では「発明」
をこんな風に定義しています。

●2条
発明とは、自然法則を利用した
技術的思想のうち
高度のものをいう。

ここには、「人間」は出てきませんね。
でも、実務上は、明らかに「人間」
を前提としています(^O^)
願書の「発明者」の欄は、
「人間」(自然人)の氏名を記載する
ようになっています
φ(.. )

今回の特許出願の願書では、
発明者の欄に、
「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」
と記載されていたそうです。

これによって、特許庁から補正命令が
出されて、出願人がそれに応じなかった
ために、却下処分になったようです。
それを不服として、争ったということです。

個人的には、
現状としては、裁判所の判断は、
妥当だと思いますね。
これからいろいろ変わっていくでしょうが、
現時点での結論としては、
法的には妥当だと思います。

ただし、判決ではこうも言っています。
「
AI発明に係る制度設計は、
AIがもたらす社会経済構造等の
変化を踏まえ、
国民的議論による
民主主義的なプロセスに
委ねることとし、
その他のAI関連制度との
調和にも照らし、
体系的かつ合理的な仕組みの
在り方を立法論として
幅広く検討して決めることが、
相応しい解決の在り方と
みるのが相当である。
」

現時点では、
AI発明は認められないが、
今後どうするかは、
国民的議論に基づいて
決める必要がある、
ということですね。

AIの社会的影響が
本当に大きくなってきてますね。

それでは、続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・AIは発明者になれるか?
・現時点の法解釈ではNo!
・国民的議論に基づく解決が必要!

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