ユニクロとSHEINの訴訟はどうなるの?

代表弁理士 宮川 壮輔

先日、ユニクロが、SHEIN(シーイン)を
提訴したと発表がありました(・o・)

SHEINというのは、
中国系のネット通販会社です。
SHEINサイト

当社のサイトによると、
全世界の従業員数は10,000名、
150以上の国に販売しています(^_^)b

ちなみに、SHEINは、
米国でも人気となっていて、
2022年第2四半期には、
アプリのダウンロード数が、
米通販アマゾンを抜いて
1位となっています(°°)

昨年11月には、米国で
新規株式公開(IPO)を申請し、
今年2024年にも上場すると
見られています(°0°)

そのSHEINをユニクロが提訴しました。
理由としては、
ユニクロの「ラウンドミニショルダーバッグ」を
模倣したということ(`ε´)

ユニクロのバッグはこちら。
ユニクロのラウンドミニショルダーバッグ


他社商品を模倣することは
良いんでしたっけ?

はい、ここでは何度も言っていますが、
模倣することは原則自由です
d(^_^o)
商道徳上の問題はあり得ますが、
法的には原則自由です。

ただし、例外がありましたね。
知財権の範囲に含まれている場合、
例外として模倣してはイケない、
という関係になります
(^_^)b

今回、ユニクロが提訴したということは、
何らかの法的根拠に基づいているはずで、
それが知財権の侵害、
ということになります(@_@)

知財権と言えば、
代表的には以下の4つですね。
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権

今回の提訴の理由は、
これら4つの権利の侵害
ということではありません(・o・)

これらとは別種の
不正競争防止法という
法律を根拠としています。

本来であれば、
意匠権侵害などで
提訴することがありますね。
その方が、提訴する側としては、
立証が相対的に容易だからです。

でも、意匠権の場合、
公開する前に出願して
特許庁の審査を経て
登録される必要があります
(>o<)

登録されなければ、
意匠権は発生しませんので、
意匠権侵害は起こり得ません。

今回、不正競争防止法により
提訴したということは、
このバッグについて意匠権を
取っていない、という可能性が
高いですね(^_^)b

不正競争防止法の場合、
事前の登録は不要ですからね。

今回は、おそらく、
不正競争防止法のこの条文が、
メインの争点となるでしょう。

●不競法2条1項3号
他人の商品の形態を模倣した商品を
譲渡等する行為
(簡素化しています)

これが「不正競争」と定義されており、
差止請求、損害賠償請求を
することができる、となっています(^_^)

この条文で、「商品の形態」
「譲渡等」は、大きな問題には
なりにくいでしょうね。

やはり、1番の問題になりそうなのは、
「模倣」ですね。
不競法では、「模倣」も定義されています。

●不競法2条5項
「模倣する」とは、
他人の商品の形態に依拠して、
これと実質的に同一の形態の
商品を作り出すことをいう。

「依拠性」「実質的同一性」
要件となっていますφ(.. )

「依拠性」というのは、
他社商品を知っていて、
その他社商品と同一と言えるほどに
酷似した商品を作り出すことを
認識していることです(^_^)b

ユニクロの当該バッグは、
ユニクロ史上最も売れたバッグで、
世界のメディアにも取り上げられ、
英国のファッション検索サイトの
ランキングで、最もホットなアイテム
にも選ばれたことがあるそうです。

となると、SHEIN側が、
“知らなかった”とするのは、
ちょっとムリがありそうです(^_^;

ただし、「実質的同一性」に関しては、
実際のモノを比較できないので、
現時点では何とも言いにくい。

メインの争点は、「実質的同一性」
ということになりそうです。

この動きが今後どうなるか、
注目したいですね(^_^)b

それでは、続きはまた次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・意匠権は登録が必要!
・不競法は登録が不要!
・依拠性と実質的同一性!

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