メタバースでの知財保護ってどうなるの?簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

これから発展しそうなメタバース。
仮想空間内で、
いろんなサービス等が提供されていて、
ユーザが自分のアバターを
通していろんな活動を
行うことができますね(@_@)

このようなメタバースでの
知財権の関係って
どうなってるんでしょうかね?

例えば、メタバース内で、
商品やサービスって販売する
ことができますよね(^O^)
非代替性トークン(NFT)などを
利用して、実際に商取引が
できます(・o・)

メタバース内では、
実在する商品等を再現することも
できますし、実際に再現されてる
ものもあります(^-^)

そのようなメタバース内で、
他者の商標を使用した場合、
侵害になるんでしょうか?

または、メタバース内で、
他者の意匠権の内容を再現して、
それを販売した場合、
意匠権の侵害と言えるんでしょうか?

実は、これについては、
現状では、Yes or Noでは、
答えられません(>o<)

現状の知財法は、
現実空間での活動を前提として
いるため、メタバース内での
活動に対しては、
直接的には規定していません。

そりゃそうですよね。
仮想空間っていう概念は
以前からあったけど、
現実空間に大きな経済的影響を
与えるようなものではなかった
ですよね(^_^)b
なので、法律としては、
すぐに改正する必要性は、
そんなに高くありませんでした。

でも、ここ最近、メタバースの広がりと
将来性を考えると、
ちょっと無視できなくなってくるかも
しれません(°°)

ちなみに、意匠法では、
意匠の「実施」について、
このように定義されています。

・意匠法2条

意匠について実施とは、
物品を製造し、使用し、譲渡し、
貸し渡し、輸出(省略)、
する行為をいう。

意匠法においては、
「物品」を「製造」等しないと、
「実施」には該当しません。
メタバース内で意匠を再現して
販売する行為には、
直接的な規定はないですね。


また、商標法では、
商標の「使用」について、
このように「定義」されています。

・商標法2条3項

(1号)
商品又は商品の包装に
表彰を付する行為

(2号)
標章を付したものを
譲渡し、引き渡し、展示し、
輸出(省略)する行為

細かなところは省略しますが、
こちらも似たようなもので、
やはり現実空間での
取り引きを想定しています(^_^)b

なので、メタバース内で
商標を付して販売する行為には、
直接的な規定はないです。

そうすると、原則としては、
非侵害ということになります。
だって、条文に記載されていません
からね
(°°)

でも、さすがに、メタバースの影響が
無視できなくなってくると、
杓子定規に「非侵害」とするのは、
実態に即してなかろう、
ということで、解釈の余地が
広がっていくでしょう。
そうすると、状況によっては、
「侵害」と判断されることも
あり得ます
(°0°)

つまり、現行法では、
メタバース内の知財の使用は、
「侵害」なのか「非侵害」なのかは、
曖昧なんですね
(>o<)

そのため、政府が動き始めました。
官民による有識者会議を立ち上げて、
2023年3月にも、
結論をまとめる予定となっています。

どうなるかはまだ分かりませんが、
有識者会議の結論に
注目したいところです(@_@)


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・メタバースでの知財は曖昧!
・侵害にも非侵害にもなり得る!
・2023年3月にひとまずの結論!

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