ドワンゴとFC2の特許判決ってどうなってるの?簡単に解説します

代表弁理士 宮川 壮輔

先日、ドワンゴとFC2の特許訴訟の
高裁判決が出ましたね(^o^)
FC2側は上告したので、
まだ決着は付いていませんが、
高裁判決は、
ドワンゴ側の勝ちという結果です。

特許の内容は、
動画にコメントをリアルタイムで
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関するもの(@_@)
これ自体は良いとして、
この判決が注目されるのは、
ネット時代における
特許侵害の越境の問題があるからです(*_*)
国境を越えた場合、
特許侵害になるのかどうか、
ということですね
(・o・)

まずは原則から見てみましょう。
原則は、
日本の特許権を侵害している、
と言えるためには、
実施品のすべてが日本で
実施されていなければならない、
というものです
(^_^)b

「属地主義」と言われてます。
まあ、この原則自体は、
当たり前ですよね(^o^)
基本的に法律って、
各国が自由に作るのであって、
その法律の効果は、
その国にしか及ばない(^_^)b

日本の法律は日本にしか及ばないし、
アメリカの法律はアメリカにしか及ばない。
勝手に他国で法律が制定されて、
それが日本国内にも及ぶとされるのは、
おかしいですよね(*_*)
なので、原則として「属地主義」というのは、
当たり前だと言えます。

でも、原則を厳格に適用するとなると、
それはそれで問題が生じることがあります。

今回の越境問題というのは、
まさに属地主義の原則を貫く
ことによる弊害が問われてます(°°)

例えば、FC2側の行為が、
すべて日本で行われていたとする。
つまり、サーバーから何から
すべての構成要素が日本に
設置されていたとすると、
今回の越境問題は生じません(^o^)

問題は、FC2側の全体構成の
一部が日本に無い場合ですね。

今回は、FC2側のサーバーは、
アメリカに設置されていて、
その米国サーバー経由で、
日本にサービスを提供していた、
ということです(°°)
この場合、対象サーバーが
日本に設置されていませんので、
どう判断すべきか?
ということが問われた訳です
(^_^)v

属地主義の原則のもとでは、
対象サーバーが日本に
設置されていない以上、
これは非侵害となりますね。

でも、そうなると、
ネットで分散させて
機能の一部を海外サーバーに
持たせる、なんてことは
今のネット時代には結構簡単に
できますよね(・o・)
つまり、日本の特許権による
独占効果が骨抜きになって、
特許法の趣旨に反する
なんてことにもなりかねません(>_<)

こういう場合どう判断すれば良いの?
ということが、
以前から問題になってました。
原則に重きを置くのか、
実質に重きを置くのか?

ちなみに、ドワンゴとFC2は、
別件の特許でも争っていて、
そちらでも同様の越境問題が
争点とされています。
そちらの地裁判決では、
越境問題について、
原則を重視して非侵害と判断されました。
そちらもまだ訴訟は続いています。

今回の高裁判決では、
別件の特許訴訟とは異なり、
実質を重視し、属地主義の例外として、
侵害を認めドワンゴ側の勝ち
としたんですね(^o^)

現時点では、法律と技術の乖離の
過渡期と言えますが、
おそらく、こういうケースの場合、
属地主義の例外として、
侵害が認められていくことに
なっていくんでしょうね
(^○^)

続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・ドワンゴが高裁勝訴!
・特許の越境問題!
・属地主義をどう考えるか?

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