第655回:ついに成立した特許の非公開制度とは?

今回も、特許のお話し。

先日5月11日に、
「経済安全保障推進法」
成立しました(^_^)b

正式名称は、

経済施策を一体的に講ずることによる
安全保障の確保の推進に関する法律案

ですね。

大きくは、以下の4つの柱があります。

(1)重要物質の安定供給の確保
(2)基幹インフラの安定提供
(3)先端重要技術の開発支援
(4)特許出願の非公開化

これらの中でも、4番目が
特許に直接関連しますね(^O^)

ついに、特許出願の非公開化
規律が盛り込まれました。
秘密特許とも呼ばれてます(^x^)

理由としては、安全保障上の
観点ですね(^○^)

このような特許の非公開制度と
いうのは、他の先進国では
当たり前にあります(°°)
安全保障等の観点から、
特許情報を統制する制度が
無いのは、G20の中で、
日本とメキシコだけだそうです。

この新たな非公開制度って
どんなものなんでしょうか?

まず、特許の公開制度として、
特許出願は、原則として、
出願から1年6ヶ月を経過すると、
強制的に公開されることになります。

この公開制度というのは、
法理論上は本質的に重要でして、
発明の保護と利用(公開)の
バランスを図ることにより、
産業発達を図ることが
特許法の目的となっています(^O^)

なので、
“そもそもすべて非公開にすれば良いじゃん“
とすると、特許制度の根幹が
崩れてしまいます(ToT)

今回の非公開制度は、
安全保障上の観点から、
一部の出願について、
所定の期間は公開しない、
というものです
(*_*)

では、まずどんな出願が
対象となるんでしょうか?

これは、2段階で審査する、
となっています(^_^)v
まず1段階目で、

公にすることにより国家および
国民の安全を損なう事態を
生ずるおそれが大きい発明が
含まれ得る技術分野

の特許出願を対象とします。
例えば、核技術、先進武器技術等
の分野ですね(^O^)

そして2段階目で、以下の点について
判断します(^_^)v

①国家及び国民の安全を損なう
 事態を生ずるおそれの程度

②発明を非公開とした場合に
 産業の発達に及ぼす影響等

そして、「保全対象発明」
指定します( ̄^ ̄)ゞ
指定の期間は、1年以内で、
1年ごとに延長の要否を判断
します。

この「保全対象発明」に指定されると、
例えば、以下の扱いとなります。

・発明内容の開示の原則禁止
・出願の取下げ禁止
・発明の実施の許可制
・外国への出願の禁止
・発明情報の適正管理義務
・他の事業者との発明の共有の承認制


また、「保全対象発明」とは別に、
外国出願制限も盛り込まれました。

日本国内でした特定技術分野の
発明は、まず日本に出願することが
義務づけられました(@_@)


このように、特許情報の統制レベルが
強化されましたね。
この制度の施行は、
2年後の2024年5月です。

まあ、中小製造業にとっては、
さほど影響は無いかもしれませんが、
武器転用可能技術を扱っている
企業は、一応注意が必要ですね。


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・非公開特許制度が導入!
・2段階審査で保全対象発明!
・武器転用可能技術は注意!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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