第604回:スタートアップ企業の社長が知財で気を付けるべき2点とは?

今回は、知財のお話し。

技術系のベンチャー企業にとって、
知財権の扱いは非常に重要ですね。
でも、なかなかスタートアップ期には
知財権は重要視されないことが
多いです(ToT)

これは知財権の必要性の
タイムラグという性質による
ところが大きいですね
(^_^)b

知財権の最大の武器の1つは、
模倣品を市場から強制的に
排除することができる
強制排除能力です(`´)

この強制排除能力が力を発揮するのは、
模倣品が出てからですよね。
模倣品が出るということは、
自社製品がある程度市場に認知され、
売れているということです(^○^)

つまり、ようやく売れ始めて、
“これから拡大するぞ”
という事業拡大期になって、
知財権の最大の能力を
発揮することができる、
というわけです
p(^_^)q

しかし、知財権というのは、
基本的には、公開する前に
出願しなければなりません。
つまり、販売する前に出願だけは
済ませておかないとイケないんですね。

ですので、事業拡大期になって、
“これから拡大するぞ!”
っていう雰囲気になって、
模倣品が出てきたので、
“知財権を取って何とかせい!”
となっても、時すでに遅しです
(ToT)

つまり、事業における知財権の必要時期と、
知財権の取得設計時期とは、
ズレていて、
知財権の取得設計時期の方が
早いんですね(^_^)

知財権の取得設計時期は、
開発段階のスタートアップ期です。
スタートアップ期はただでさえ忙しいので、
重要なのは言葉では分かっていても、
どうしても手が回らない、
というところが多いでしょう(^_^;

なので、技術系ベンチャーの社長が
知財権について最低限認識して
おくべきことを、以下の2つに絞りました。

(1)権利保護の設定
(2)権利の所有の設定


前回お話ししたのが、
(1)権利保護の設定について。

細かいことは置いておくとして、
ここでお伝えしたいことは、
次の点です。

●権利範囲は自らしっかりと
 コントロールしないとイケない


権利範囲というのは、
製品ができたら、
1対1で自動的に
決まるものではありません(^_^)b

自ら権利範囲を設定して
自らが決めるものです(`´)

しかも、製品の実体は
改善によってどんどん変わっていく
のに対して、権利というのは
決まったら固定です(°°)

自社製品が、権利範囲に
含まれ続けるように、
コントロールする必要があります。

つまり、最初にどういう内容で出願して、
どういう権利に確定させるかを
意識しつつ、その後の事業展開に応じて、
権利範囲に含まれ続けているか
どうかを認識しておく必要があります。

細かいことを言うとキリがありませんが、
社長が認識しておくべきことは、
権利範囲は自らしっかりと
コントロールしないとダメ、
ということですな
(^o^)

また長くなってしまったので、
続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・ベンチャーには知財権が重要!
・知財権の必要性にはタイムラグあり!
・権利範囲をコントロールしよう!

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