第589回:特許の権利範囲を広くして自社製品を保護するには?

 

今回も、特許のお話し。

前々回から特許の権利範囲を広くする
やり方についてお話ししています。

今回は、権利範囲を広くする方法
の第3弾(^O^)

これです。

●情報を追加せよ

前回、権利範囲の確定を
なるべく遅らせよう、
というお話をしました。
その延長のお話ですね(^_^)b

聞いたことあるかれしれませんが、
特許の世界は早いもの勝ちです。
正確に言うと、先に出願したものが勝つ
というシステムになっています(^o^)

なので、なるべく早く出願しなければ
ならないわけですねφ(.. )
ひとまず出願だけはしておいて、
先願権を確保しておくわけです。

そこで、先ほどの話。
“「情報を追加する」ってありなの?”

はい、なしです(^_^;
出願後に新たな情報を追加することは
認められません(>_<)

もし認められるなら、
早いもの勝ちというシステムが、
ほとんど機能しなくなりますからね。

追加が認められないからこそ、
出願の時点でなるべくたくさんの
バリエーションを考えて
たくさんの情報を盛り込んでおく
必要があるわけです(^O^)

でも、やはりどうしても追加したい、
なんてことはあるわけです。

そのために、例外があります。
法の世界は、原則から例外へと
しっかりと順番を認識しながら
思考することが重要ですよ(@_@)

原則は、追加ダメです。
例外として、条件にマッチすれば、
追加が認められます(^o^)

例外を考えるとき重要なのは、
その条件をちゃんと考えることです。
じゃないと、直ちに例外に飛びついて
“特許は追加OK”
なんて、思考停止の誤った考えに
捕らわれてしまいますよ(ToT)

追加が認められる条件は、
出願から1年以内に手続きする、
ということですφ(.. )
他にもありますが1年以内というのが
一番重要です(^_^)b

このような追加の手続きを
「優先権」
といいます。
難しい言葉ですな。

まあ、あまり難しく考えることは
ありません(^_^;
最初の出願の書類に、
追加したい情報を追記したら、
優先権を主張して、1年以内に
再出願することになります。

これによって、基本的には
最初の出願日を確保しつつ、
情報の追加が認められます(^o^)

権利範囲を広くするためには、
この優先権という制度を
効果的に活用したいところです。

出願時点ではどうしても
想定できないものはあります(>_<)
なので、実験や試作品作りを
進めていってその結果得られた情報を
優先権によって追加する
という意識でいると、
特許書類が充実してきます(^o^)

さらに、優先権を利用すると、
審査請求の期限を延ばせるという
効果がありますね(^O^)

審査請求は出願から3年以内に
しなければなりません(`´)
しかし、優先権主張出願をすると、
その新たな出願から3年以内となります。
つまり、優先権主張出願を
最初の出願から1年後ギリギリにすると、
審査請求期間が1年延びて
実質4年になります(・o・)

最初になるべくたくさんのバリエーションを
考えて出願しておき、
その後に創造したバリエーションを
1年以内に優先権で追加して、
さらに審査請求を4年まで引っ張る。

これが、権利範囲をなるべく広くして、
自社製品を権利範囲に収めるためには、
ベターな方法です(^O^)

でも、ここまで手当てしても、
実際の製品は、権利範囲から
外れていくなんてことは
よくあることです(>o<)
ですので、これでも不十分と言えます。

長くなってきたので、
続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・情報を追加しよう!
・1年以内に追加しよう!
・審査請求のタイミングも検討しよう!

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