第574回:他者特許を回避して特許を取るには?

今回は、特許のお話し。

技術というのは、
他者の先行技術の上に、
さらなる改良を加えて
生まれることがありますね(^o^)

発明も同じ。
他者の先行発明を基にして、
さらなる改良を加えて
新たな発明が生まれる
ことがあります!(^^)!

実際に、他者の特許公報を見て、
その特許公報に基づいて
新たに発明するなんてことが
あり得ます(・o・)

例えば、こんなとき。

自社の新製品を開発しているとき、
他者の特許公報を見ると、
このままだと、その他者の特許権に
自社の新製品が抵触してしまう、
なんていうときです(^o^)

こういうとき、次の3ステップで
開発を進めていきます。

(1)権利範囲の明確化
(2)特許権からの回避
(3)新アイデアの創造

まずは、(1)権利範囲の明確化
ですね(@_@)

自社の新製品が、その特許権に
抵触するか否かを判断しなければ
なりませんよね。

そのためには、その特許権の
権利範囲を明確にする必要が
あります(^O^)

でも、特許権の権利範囲を読み解く
というのは、なかなか難しいです。
プロにとっても難しいですから、
不慣れな人にとっては、
相当難しいでしょう(>_<)

この辺は、弁理士に相談した方が
早いと思います(^o^)

そして、(2)特許権からの回避
について。

権利範囲が明確になったら、
次は、その範囲から外すことです。

以前からお伝えしていますが、
パクることは原則自由です。
ただし、他者の特許権の権利範囲に
入る場合、例外として、
パクってはイケないという状態に
なります(^o^)

ということは、他者の特許権の
権利範囲から外れる場合、
どうなるんでしょう?

はい、非侵害となり、
製造販売可能ということになります。

ですので、他者の特許権の
権利範囲を明確にした上で、
自社の新製品をその範囲から
外すことを考えましょう(^O^)

権利外しの基本ルールとしては、
次のとおり。

特許請求の範囲の記載の
全てを含んで初めて侵害となり、
少しでも欠けていたら非侵害
になる、ということです(^_^)b

ですので、特許請求の範囲の
記載のうち、外せそうな要素を
決めて、それを外す方法を
考えていきます(-_-)゜zzz…

実は、結構、簡単に外せることも
多いですよ。

さらに、(3)新アイデアの創造
について。

他者の特許権の要素を外す
ことができたら、外した上で、
どんなアイデアが盛り込めるか、
検討しましょう(^O^)

問題を考えて、
その問題を解決する策を
創造していくわけです。

そうすると、他者の特許権を回避した
上で、自社の新製品を保護するための
新たな特許権を取ることができる
ようになります(^O^)

中小製造業では、
他者の特許を回避して
自社の新たな特許を取得する、
という場面は、
さほど多くはないと思いますが、
もし、他者の気になる特許が
あるとしたら、このような
回避特許を狙っても良いかも
しれませんね( ^o^)ノ

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・他者特許を回避して自社特許を得る!
・他者特許を明確にせよ!
・他者特許を回避せよ!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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