第572回:知財権による参入障壁の築き方とは?

 

今回も、知的財産権のお話し。

以前、参入障壁の設計には、
以下の3つがある、というお話しを
しました(^-^)

(1)パクリ不能設計
(2)強制排除設計
(3)間接撤退設計

これらのうち、知財権というのは、
(2)強制排除設計にあたります。

今回は、3つの参入障壁のうち、
知財権による参入障壁の
築き方についてのお話しです(^_^)

まず、2つの大前提を頭に
たたき込んでおきましょう(^_^)v

(大前提1)
●パクリは自由である

ここではいつもお話ししていますが、
パクることは原則自由です(・o・)
もちろん、商売倫理とか創造力とか
の問題はあるかもしれません。
でも、パクったからといって、
パクられたからといって、
なにかお咎めがある訳では
ありません(^_^)

ただし、例外として、
パクってはイケない場合が
あります(^O^)

それが、知財権によって
保護されている場合です。

知財権には、
・強制排除能力
・損害賠償能力
がありますので、
これらの能力により、
パクられた場合に、
市場から強制的に排除する
ことができるようになります。

しかし、知財権の保護の範囲を
少しでも外れたら、
それは、原則に戻って、
パクリは自由、ということになります。

これらの原則と例外の関係を
まずは認識しておくことが重要です。

(大前提2)
●知財権は公開される

知財権の制度設定の目的は、
基本的には、産業の発達です(^o^)

強制排除能力等を与えることにより、
知財権の所有者は、独占的な
実施が可能になるため、
開発投資に対する早期回収が
図れます(^O^)
これによって、創造の連鎖を
促しているわけですね。

しかし、それだけでは、産業発達という
目的を達成することは難しいと、
考えられています(o^^o)

いつまでも独占できるとなると、
かえって産業発達が阻害される、
ということで、知財権には、
期限が決められています(^O^)

さらに、その知財権の内容は
強制的に公開される
ようになっています。
内容を公開することにより、
そのアイデアを元にして、
さらなるアイデアを
自由に創造してください、
ということですね!(^^)!

つまり、「独占」と「公開」という
車の両輪によって、
産業発達が成し遂げられる、
という考え方が、
知財権という制度の本質です。

これら2つの大前提を認識した上で、
知財権による参入障壁の築き方
についてお話ししましょう(^o^)

参入障壁ということですから、
要するに他者にマネされないようにする、
ということですね(^_^)

では、他者は、
なぜマネができるのでしょうか?

マネする前には、
“これ売れてるみたいだし、
自社でも製造販売してみよう”
という風に思う訳ですよね。

まあ、当たり前ですが、
意外と重要です。

つまり、他者がなぜマネできるかというと、
その特徴的な部分を
他者が知覚できるから
なんですね(@_@)

自社製品・サービスを他者が見て、
他者が知覚できるかどうかというのは、
とても大きいです。

ちょいと話しが長くなってきたので、
続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・パクリは自由である!
・知財権は公開される!
・製品を見て知覚できるか否か!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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