第567回:中小製造業のための知財の基礎とは?

今回は、知財のお話し。

最近、オンラインで、
セミナーをやっていて、
その中で、知財の基礎についても
お話ししています(@_@)

なので、改めて知財の基礎
についてのお話しです。

まずは、しっかりと区別しないと
いけないのが、
知財と、
知財権ですな。

知財というのは、
なんか創造されたもの、
ということですね(^o^)
知的財産というと、
言葉の響きから
スゴそうな感じですが、
そんなに身構えなくても良いかな、
と思います。
技術、ノウハウ、発明、デザインから、
エクセルで作った図表や集計表まで、
すべて知財ですφ(.. )

一方、知財権というと、
権利のことですね。
例えば、特許権とか、
商標権などのことです(^_^)b

少し見方を変えると、
知財の中でも、
権利が付与された知財、
と言っても良いかもしれません。

知財と、
権利が付与された知財とで、
なにが違うんでしょうかね?

そのためには、まずは、
原則からスタートです。

原則は、
“ものまねは自由”、
ということです。

新製品を出して、
しばらくすると競合他社が
似たような製品を出してきた、
なんてことがよくありますね(^_^)b

この場合、心情的には、
“マネしやがって”
と思うこともあるでしょうが、
法律的には、問題ありません。

“え?
 だって、オリンピックのロゴとか、
 特許とか、マネしちゃイケないんじゃ
 ないの?“
と思うかもしれません。

それは、原則と例外を
ごっちゃにしてますね(>o<)

重要なスタート地点としては、
まずは原則。
原則としては、ものまねは自由です。

そして次に例外です。
例外として、マネしてはイケない場合が
あります。
それが、知財権によって
保護されている場合です(^O^)

知財権として保護されている場合、
例外として、ものまねはイケない、
ということになります(`´)

つまり、
知財は、ものまね自由であって、
権利が付与された知財は、
ものまねはダメ、ということに
なりますね(`ε´)

ものまねがダメになるということは、
競合他社が同じ製品を
販売することができなくなる
ということです。
ですので、事業の高収益化に
寄与し得るということになります。

このように、ものまねをダメにする、
というのが、知財権の能力です。

これだけだと、まだフワッとしているので、
具体的な能力のスペックを見てみましょう。

知財権の能力としては、
以下の2つが重要です。

(1)強制排除能力
(2)損害賠償能力

(1)強制排除能力というのは、
文字通り、競合他社の製品を
市場から強制的に排除し得る
能力ですヽ(゜Д゜)ノ
これを、差止請求権
(さしとめせいきゅうけん)と言います。

(2)損害賠償能力というのは、
競合他社に対して、自社の損害を
賠償してもらうことができる能力です。
これを、損害賠償請求権、
(そんがいばいしょうせいきゅうけん)
と言います。

これら2つの能力によって、
知財権は、例外として、
ものまね禁止の状態におくことが
できます(^o^)
ものまね禁止権ですね。

続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・知財と知財権は違う!
・原則は、モノマネ自由!
・知財権は、例外としてのものまね禁止権!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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