第501回:開発時の特許公報の見方とは?

今回も、特許の公報の見方のお話し。

特許文献は難しい、とよく言われますね。
確かに、特許文献特有の難しさはあります。
でも、多くの場合、技術文章に不慣れなこと
から生じる取っ付きにくさが原因になっている
ように思います(>o<)

なので、技術文章に慣れてさえしまえば、
あとは特許文献の構成を知ってしまえば
特許文献を読みこなすのは、
そんなに難しくはないでしょう(^O^)

特許文献の構成を知ると、
読むべき箇所と、切り捨てて良い箇所の
判断ができるようになります(^o^)
なので、読むべき箇所に照準を合わせる
ことができ、1件の特許文献を読むのが、
早くなります(@_@)

特許文献の構成はこんな感じです。
なお、開発用として読むべき箇所を“○”とし、
読まなくても良い箇所を“×”としています。

【特許文献の構成】

(1)【発明の名】称→○
(2)【要約】→○
(課題の欄のみでOK)
(3)【特許請求の範囲】→×
(4)【発明の詳細な説明】→○
(課題を解決するための手段→×)
(5)【発明を実施するための形態】→○
(6)【図面】→○

この中で読まなくても良い箇所は、
(3)【特許請求の範囲】です(^O^)
この箇所は、権利範囲を決めるための
超重要部分なのですが、
開発用として技術レベルを知ることを
目的とした場合、読まなくてもOKです。

実をいうと、特許文献特有の難しさ
というのは、この【特許請求の範囲】の
記載にあります(゜ロ゜)
権利範囲を決めるための箇所ですので、
正確に書くために表現が冗長になりやすいし、
権利範囲を広げるために抽象度を
上げて書くので、そもそもボンヤリとしていて
何が書いてあるか、一読するだけでは
なかなか分かりません(ToT)
特許業界に特有の言葉なんてのも
たまに出てきます。

ちなみに、この箇所は、弁理士のような
知財のプロでも、一読するだけでは
解読できないことが多いです(°0°)
(5)【発明を実施するための形態】や
(6)図面
などを見ながら、行きつ戻りつして、
少しずつ解読していくことになります。

また、(3)【特許請求の範囲】以外の箇所
にも、ここの記載がほぼコピペされている
ような箇所があって、
当然そこの記載も難しいです(・o・)
例えば、(課題を解決するための手段)などの
箇所ですね。
この辺は、じっくり理解する必要はなく、
軽く読み流してOKです(^_^)v

まとめると、特許文献の難しさというのは、
(3)【特許請求の範囲】の表現の難しさ
であって、それ以外の箇所は、
通常の技術文章レベルなんです(^O^)

しかも、(3)【特許請求の範囲】の箇所は、
開発用としては読まなくてもいい部分なので、
特許文献の中で読むべき箇所というのは、
基本的には通常の技術文章レベルです。

なので、技術文章に慣れさえしてしまえば、
開発のために特許文献を読み解くのは、
さほど難しくなくなってきますよ(^o^)

新製品開発を行うときには、
ぜひ、公開された他社の特許文献を
収集して読んでみてください(@_@)
自社の開発のアウトプットレベルを
短期間でグンと引き上げることができます。

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・難しいのは、【特許請求の範囲】のみ!
・それ以外の箇所は、通常の技術文章!
・開発時には、他社の特許文献を読もう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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