第428回:特許を取るべきかの判断基準は?Part2

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、特許の判断基準について
お話ししました(^0^)
今回も、特許の判断基準のお話し。

中小製造業が、自社技術や製品
について、特許を取るかどうか、
の判断基準についてですね(^○^)

第1ステップにおける判断基準は、
特許によって公開されても良いか
どうか、ということでした。

それでは、第2ステップです。

【第2ステップ】

・判断基準

その製品の特徴が見てすぐに分かるかどうか

この判断基準は、第1ステップのときの
判断基準と実は似ていますね(^_^;

ただ、判断する角度がやや違いますし、
重要な角度なので、
あえて第2ステップとしました。

その製品の特徴が見てすぐに分かる
ということは、他社は、その製品を
購入したら、マネできることに
なりますね(=_=)

マネされて市場に投入されたら、
強制的に排除できるのは、
知財権だけです。

ですので、強制排除権を一応
持っておくために、特許出願する
というのは、判断としてはありですね。

一方、その製品の特徴が見てすぐに
分からないということは、他社は、
その製品を購入しても、マネできる
とは限らない訳ですね(*_*)

例えば、信号処理の方法とか、
プログラムとかは、製品を見ただけでは
分からないことが多いですよね。

なので、この場合、特許によって
情報をあえてオープンにするよりは
ノウハウとして秘匿するために
特許出願しない、というのは、
判断としてはありです(^_^)

次いで、第3ステップ。

【第3ステップ】

・判断基準

その技術・製品は、他社が物理的に
再現できるか

他社が物理的に再現できない場合
というのは、例えば、こんなケースです。
その製品の製造に必須の原材料を
自社で独占的に押さえているため、
他社は、原材料を調達することが
できず、その製品を物理的に作る
ことができない場合ですね(^-^)

この場合、どうせ特許を取らなくても、
他社は物理的に再現できないから、
特許出願しない、というのは、
判断としてありですね。

もちろん、他社が物理的に再現
できなくても、将来はどうなるかは
分からないので、一応特許出願する
という判断もありですが(^0^;)

一方、他社が物理的に再現できて
しまうのなら、強制排除権を持っておく
ために、特許出願するというのも
判断としてはありです。

長くなりそうなので、
続きは、また今度。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・特許の判断基準は、見てすぐに分かるかどうか!
・見て分かるなら、特許あり!
・特許の判断基準は、物理的に再現できるかどうか!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント