第420回:中小製造業の実用新案とは?Part2

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、前回、実用新案について
お話ししました(^0^)
今回も、実用新案のお話し。

中堅・中小製造業で、たまに
聞かれる実用新案。

実用新案は、無審査で
すべて登録されるんでしたね。

なので、実用新案権の中には、
・有効な権利

・カラの権利
の2種類がありました(@_@)

しかし、カラの権利でも、
訴えたりすることって、
できるの?
もしできるとしたら、
なんかおかしくない?

そんな疑問が当然
生じますよね(?_?)

そこは、一応手当てされています。
こんな感じです。

まず、対象となる実用新案権に
ついて、特許庁の審査官が評価する
制度があります(^O^)
対象の権利に対して評価を申請
すると、特許庁の審査官が、
有効な権利か、カラの権利か
を評価してくれますφ(.. )
そして、評価書を発行してくれます。

つまり、特許の場合は、
登録の前にちゃんと審査をしますが、
実用新案の場合は、
一旦すべて登録してしまって、あとは、
当事者からの申請があった場合に、
個別に審査する、
といったイメージです(@_@)

さらに、こんな仕組みになっています。
実用新案の場合、
相手方に権利を行使するときには、
先ほどの評価書を添えなければ
ダメですよ、と(`´)

つまり、有効かカラかが評価された
評価書を添付して、相手に主張する
ということですね(`ε´)

これで、相手方は、対象となる権利が
有効かカラなのか、どっちの評価がされ
ているかが分かるわけですね。

ただし、カラの評価が出されていた
としても、それだけで、直ちに
権利主張できない訳ではありません。

行政の判断は、必ず争うことができる
ようになってますので、
カラの評価が出された評価書を添えて
権利主張しても全然OKな訳です。

さて、実際に、この実用新案って
有効に使われているか、っていうと、
そんなでもないですね(ーー;)

実用新案のこんなウラの制度なんて
普通は知りませんからね(ToT)

まあ、ハッタリの権利として、
以下のような業界には、
使えることもありますね。

・ライフサイクルが短い
・単価が安い

このような業界では、
実用新案権が取られていると、
わざわざリスクを冒してマネする
よりも、マネできる他の製品
がいっぱいありますからね。

それ以外の業界では、
有効に使われているケースは
案外少ないように思いますね(>_<)

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・実用新案は登録後に審査される!
・申請により評価書が発行される!
・評価書を付けて権利行使せよ!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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