第416回:中小製造業の職務発明とは?Part4

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、前回、職務発明について
お話ししました(^0^)
今回も、職務発明のお話し。

技術屋社長にとって、気を付けて
おくべき職務発明の問題(@_@)

職務発明の場合に、開発者
に与えるべき利益としては、
労使間でしっかりと協議した上で
算定基準等を決定して、
公開すること等が重要でした。

それでは、職務発明の特許って
誰のものなんでしょうか(?_?)

技術屋社長としては、
”当然、会社のもの”と思うかも
しれませんが、実は、
そうではないです(゜◇゜)

原則としては、開発者のものです。
つまり、開発者が発明すると、
特許を受ける権利が開発者に
生ずることになります(^_^)b

でも、それってちょっと厳しいです
よね。
だって、開発者がそれで特許を
取ったとしたら、会社が勝手に
製販すると、特許侵害になる
ってことになりかねませんからね。

なので、そこは、その特許権を
会社は無償で使って良い、と
いうことになってます(^o^)
そのため、開発者が特許を取った
としても、会社がその特許権の
侵害になることはないですね。

まあ、普通は、開発者が特許を
取ってしまうことはないですよね。
つまり、開発者の特許を受ける
権利が、会社に譲渡されて、
会社が特許を取ることになるのが、
一般的です(^O^)

でも、このルールにも、問題が
ありました(>o<)
開発者が、会社と他人とに
特許を受ける権利を2重に
譲渡してしまった場合です。

その場合、先に特許出願した
ものが勝ちとなります(°°)
土地の売買で、先に登記した
ものが勝ちというのと似たような
ものですね。

なので、2重譲渡されてしまった
場合、他人が先に出願して
しまうと、会社は特許を取れない
ということになってしまいますね。

その他不具合を解消するために、
今のルールはこうなっています。

特許を受ける権利を開発者から
会社に譲ります、と事前に
労使間で決めておけば、
その特許を受ける権利は、
発明が完成した時点で、
会社に生じるということです。

特許を受ける権利が
原始的に会社に帰属する
と言ったりしますね(^o^)

ただし、事前の取り決めがないと
イケません(*_*)
事前の取り決めがない場合、
今までと同じように、開発者に
帰属するというこことになって
しまいます(>_<)

中堅・中小製造業は、
職務発明についての特許を
受ける権利が、会社に帰属する
ように、事前に文書で取り決め
をしておいた方が良いですね。

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・職務発明の特許を受ける権利は
原則として開発者のもの!
・職務発明の特許を受ける権利を
会社のものとすることができる!
・事前に文書で取り決めをしよう!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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