第274回:商標の類似の基準とは?Part2

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、商標の類似について

お話ししました(^0^)

今回は、商標の類似第2弾のお話しです(^Д^)

商標権っていうのは、類似する範囲にまで

及ぶんでしたね。

類似って何かっていうと、

まずは、呼び方が同じ場合でした(^o^)

じゃ~、呼び方が違う場合、

どこまでが類似なんでしょう?

例えば、商標「apple」に対してこんな場合。

●the apple

●an apple

●@ apple

●apple 48

こういうパターンも結構聞かれることが多いですね。

それでは、類似の大原則パート2( ^o^)ノ

「対象部分を抜け出せたら類似なり」

対象部分というのは、比較する部分ですね。

ここでは、「apple」の部分。

つまり、「the apple」から、

「apple」のみを抜き出せるかが問題(?_?)

こういう場合、どうなったら抜き出しやすく

なるんでしょうね~。

このとき重要なのは、

ネーミングを見た人が、対象部分だけを

独立して認識したり、呼んだりするか

という、消費者目線で考えること。

商標の世界の決まりごととしてではなく、

どういう場合に、独立して認識しやすいか、

消費者目線で考えてみましょう(o^^o)

まずは、こんな場合。

●the

●a

●@

これらは、さほど重要な意味を持たず、

本質とは関係ないことが多いですよね。

なので、この場合、「apple」の部分を

抜き出して認識し易いはず(@_@)

つまり、商標「apple」と、「the apple」とは、

以下の3段ロジックで、類似となります。

1.「the apple」のうち、「the」は大して重要じゃないので、

重要な「apple」のみ抜き出せる。

2.商標「apple」と、抜き出した「apple」は同一。

3.なので、商標「apple」と、「the apple」は

互いに類似している。

う~ん、感覚ではなく、

ロジックで説明すると、

もっともな感じですな(・o・)

もちろん、商標「apple」と、

「@ アップル」も同様の3段ロジックで類似です。

また長くなりそうなので、

今回は、この辺で。。。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・対象部分を抜け出せたら類似なり!

・重要でない部分は無視できる!

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それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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