第231回:東京オリンピックの商標とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回は、商標のお話し(^0^)

せっかく、東京オリンピックが決まったので、

オリンピックの名称について調べてみました(^o^)

 

オリンピック関連の名称やロゴは、

第3者が使用する場合、

どこまで許されるんでしょうかね?

名称やロゴといえば、商標権。

商標権の取得状況は、どうなってるんでしょう。

権利者は、主として、IOCとJOCですよね(^.^)

オリンピックのマークとして最も有名な、

色違いの五輪マーク。

こいつは、IOCが商標登録してますね(・∀・)

でも、指定されている商品はほとんどなく、

ほぼ指定役務です。

例えば、「広告」とか、「競技大会の開催」などです。

まあ、必須区分だけは、ドンピシャで抑えてる感じ。

 

でも、必須区分以外の区分は、

あまり抑えていません(゜Д゜)

 

もちろん、五輪マークほど著名になれば、

かなり広い範囲まで権利範囲は及ぶでしょうが、

商品に五輪マークを付けたとしても、

IOCの五輪マーク商標権では、抑えられないかも(T^T)

また、「OLYMPIC」という商標は、

IOCが商品も役務も全区分で抑えてますね(°0°)

なので、「OLYMPIC」という言葉は、

「オリンピック」でも「おりんぴっく」でも、

他社が使うとアウトですな。

 

ちなみに、商標を全区分抑えるとなると、

印紙代だけで、200万円以上かかります(゜ロ゜)

う~ん、お金掛けて、かなりがっちり抑えてますな。

一方で、JOC。

JOCは、ロゴをかなり抑えてますね。

代表的なのが、

黒背景+日の丸に「JAPAN」の文字+五輪マーク

です。

これです。

http://www.joc.or.jp/about/emblem/

 

 

第2エンブレムの右側の方ですね。

この商標は、ほぼ全区分抑えてるようです(゜∀゜)

なので、他社が五輪マークのみを使用したとしても、

JOC商標と同一ではないけど、

おそらく類似範囲として抑えられる可能性は高そう。

仮に、「五輪」という言葉のみを使用したとしても、

これだけ著名になると、

JOC商標の「五輪マーク」から、

「ゴリン」という称呼が生じるということで、

抑えられるんじゃないかな。

 

でも、「五輪」という言葉自体は、

商標権による保護は、やや弱いかも(ToT)

しか~しである。

ネーミングを保護する法律は、商標法だけではありません。

不正競争防止法ってやつがあります(`ε´)ドウダ

こいつは、登録を必要としません。

「オリンピック」、「五輪マーク」、「五輪」

くらい著名になると、

商標権がなくても、不正競争防止法によって、

他社の使用は抑えられるでしょうね。

 

つまり、不正競争防止法と商標権によって、

オリンピック関連の名前やロゴは、

かなり広く保護されている、といって良いでしょう(^_^)b

 

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●●今回のネオフライト奥義●●

・オリンピック関連の名前やロゴの使用には注意!

・商標だけでなく、不競法にも注意!

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それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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