第226回:特許の侵害とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回は、3Dプリンタに絡んだお話し(^0^)

3Dプリンタの出現によって、

3Dデータの流通量が増えていくことが予想されますよね。

そのときに、知財権が絡んでくるとしたら、

おそらく間接侵害でしょう(^_^)b

でも、「間接侵害ってなんや?」

って声もよく聞こえてきます。

なので、ここらで、「間接侵害」

についてのお話しをしましょう(^。^)

あえて、「間接侵害」っていうくらいだから、

実は、「直接侵害」っていうのもあります(゚ω゚)

普通、知財権の侵害って話になると、

「直接侵害」を差すことが多いですね。

まあ、原則としては、「直接侵害」です。

そして、その例外として、「間接侵害」があるってことですね(^○^)

いつも言ってますが、

法律というのは、”原則→例外”という順番を

ちゃんと認識する必要があります(^o^)

なので、今回は、まずは、「直接侵害」について

お話ししましょう!(^^)!

それじゃ~、社長に質問です。

これって、特許の侵害になると思いますか?

まずは、特許の内容はこんな感じ。

●「本体部と、取手と、フタを備えるコップ。」

 

まあ、この内容では、実際には特許は取れませんが、

ここでは、話しを簡単にするために、

権利も簡単にしてみました(^0^;)

さて、実施者の販売しているコップは、

●「本体部と、取手を備えるコップ」です。

 

何が違うんでしょうかね?

較べてみましょう。

 

●特許「本体部と、取手と、フタを備えるコップ。」

●実施品「本体部と、取手を備えるコップ」

 

そうです、特許には、「フタ」があるのに、

実施品には、「フタ」が無いんですね(゚∀゚)

はい、それじゃ、さっきの質問。

これって特許の侵害になると思いますか?

答えは~、

実は~、

なんと~、

はい、侵害にはなりません。

いや、正確に言います。

「直接侵害」にはなりません。

出た、直接侵害!

いったい、直接とか間接ってなんや?

これを説明するために、もう少し話しを一般化しましょう。

まず、特許の内容がこんな感じ。

「aと、bと、cとを備えるコップ」

さっきの話しで言えば、

a=本体部、

b=取手

c=フタ

ですな(^。^)

 

a,b,cそれぞれを、「構成要素」なんて呼びます。

はい、それでは、特許の大原則です(^_^)b

特許の侵害と言えるためには、

実施品が、特許の「構成要素」の全てを持ってる必要があります(@_@)

実施品である「コップ」は、

a,b,cの全ての「構成要素」を持っていて初めて

侵害となるわけですな(^。^)

なので、「a,b,c」ではなく、「a,b」しか持ってなかったら、

侵害にはならん、ということですね(-.-)

 

さて、さっきの質問の答えです。

実施品は、

a=本体部、

b=取手

を持っていますが、

c=フタ

を持ってませんね。

なので、この実施品は、特許侵害にはならない、

というのが、答えでした(^□^)

でも、何となく、腑に落ちない感じしないですか?

たった一つの構成要素だけ外せば、権利侵害にならないって。

じゃ~、a,bを売って、別にcを売って、

買った人が家で取り付けるようにすれば、

販売者は、簡単に権利を抜けられますよね(・o・)

「それじゃまずかろう!」

ということで生まれた概念が、

出た、

「間接侵害」。

 

「間接侵害」の考え方は、

権利侵害の例外です(^_^)b

つまり、実施品が構成要素の全てを持ってなくても

権利侵害にしちゃおうよ、

っていうのが、「間接侵害」です(@_@)

 

だから、さっきのコップの実施品は、

権利侵害の原則からすると、侵害にはならないけど、

例外として、「間接侵害」になる可能性があります。

つまり、「侵害」となり得ます。

原則と例外を分けるために、言葉も分けましょう

ってことで、

原則→構成要素全部→「直接侵害」、

例外→構成要素一部→「間接侵害」

と使い分けてるんですね。

 

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●●今回のネオフライト奥義●●

・原則は、直接侵害だ!

・全ての構成要素を含んで初めて、直接侵害!

・例外としてあるのが、間接侵害!

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まあ、「間接侵害」と言っても、

こいつは例外ですから、

実はもう少し条件があります。

その辺は、また次回のお話しということで。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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