第413回:中小製造業の職務発明とは?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、前回、開発について
お話ししました(^0^)
今回は、職務発明のお話し。

技術屋社長にとって、
これから注意しておきたいことの
一つが、職務発明です(^O^)

職務発明ってご存じですかね~。

言葉の響きから何となく想像できる
と思いますが、職務上できた発明
です(^_^;

つまり、自社の開発者が開発した
開発結果を職務発明と言います。

一体、これの何が問題なんでしょうかね。

実は、職務発明をした開発者には
ちゃんと利益を与えなさい、という
決まりになっていて、
その利益の額が想定以上に高くて
経営上のリスクになり得るということ
なんです(゜ロ゜)

以前、中村修二さんの青色LEDの
発明で、裁判所が判断しました。

「会社が中村さんに支払うべき
金額は、200億円です」

200億円ってスゴい額ですよね(゜ロ゜)
この事例によって、会社にとっての
職務発明に対する経営リスクが
急きょ注目された訳ですね。

注目度と言えば、先ほどの200億円が
圧倒的ですが、実をいうと、その前の
判決がジミに怖いんです(ノД`)

こんな感じです。

「社内規定で利益額が決められて
いてもダメですよ。
開発者は、ちゃんと受け取るべき
利益の額を請求できます。」

これ、最高裁の判断です(゜ロ゜)
まあ、このときの額は、230万円弱
だったので、さほど大きくはなかった
んですね。

ところが、その約1年後に、
例の200億円判決が出てきて、
ちょっとシャレにならんぞ、と(`へ´)

予め取り決めしてても関係なし、
となると、会社としては、一体
いくら払わなきゃならんのか、
ということになりますよね。

まずは、この辺が職務発明において
技術屋社長が注意すべき
問題認識です(^_^)b

また長くなりそうなので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・職務発明とは開発者の発明!
・開発者には相当の利益を与える!
・いくら払うのかが問題認識!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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