AI発明は発明者になれるか?

先日、AI発明に関する地裁判決が
出されました(^○^)
結論としては、
“AI発明を発明者として認めない”
ということでした
(@_@)

ついに、こんな判決が出るようになったんだなぁ
と、AIの進化スピードと社会に対する
影響の大きさを感じましたね(°°)

ChatGPTがリリースされたのは、
2022年11月だそうです。
日本では、2023年2月くらいでも、
ほとんどの人は、ChatGPTを
知らなかったはずです
(>_<)

それが、わずか1年ちょっとで、
AIが凄まじい勢いで進化して、
AIを利用するサービスも、
急増しましたね(・o・)

こんなに急速に進化・浸透するとは、
思ってもいなかったでしょう。
でも、急速に浸透していった結果、
現状の社会の仕組みの中には、
ズレが生じてしまっているものも
たくさんありますd(^_^o)

その中の一つが、
特許制度です。
特許法は、AIを想定して規定されていません。
つまり、社会的事象が先行していて、
法律が追いついていない状態です。

もちろん、社会的事象と法律とのズレが
大きくなると、法改正などが行われて、
法律は後追いでズレを埋めようとします。

今は、まさに、AIと特許法とのズレが
大きくなってきたという状況です(^O^)

話を元に戻すと、
東京地裁判決は、
“AI発明を発明者として認めない”
と判断しました(@_@)

法律の世界では、
心情的にどんなにやむを得なくても、
法律の条文に則して判断することが
絶対的に求められます(`ε´)
なので、条文上どうなっているかは、
とても重要ですφ(.. )

ちなみに、知的財産基本法では
こんな感じで定義されています。
若干省略しています。

●2条
知的財産とは、発明その他の
人間の創造的活動により
生み出されるものをいう。

「人間の」という文言が入ってますね。
この法律が作られたときは、
AIが発明するなんてことは、
想定外のことでしたからね(°°)

ちなみに、特許法では「発明」
をこんな風に定義しています。

●2条
発明とは、自然法則を利用した
技術的思想のうち
高度のものをいう。

ここには、「人間」は出てきませんね。
でも、実務上は、明らかに「人間」
を前提としています(^O^)
願書の「発明者」の欄は、
「人間」(自然人)の氏名を記載する
ようになっています
φ(.. )

今回の特許出願の願書では、
発明者の欄に、
「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」
と記載されていたそうです。

これによって、特許庁から補正命令が
出されて、出願人がそれに応じなかった
ために、却下処分になったようです。
それを不服として、争ったということです。

個人的には、
現状としては、裁判所の判断は、
妥当だと思いますね。
これからいろいろ変わっていくでしょうが、
現時点での結論としては、
法的には妥当だと思います。

ただし、判決ではこうも言っています。

AI発明に係る制度設計は、
AIがもたらす社会経済構造等の
変化を踏まえ、
国民的議論による
民主主義的なプロセスに
委ねることとし、
その他のAI関連制度との
調和にも照らし、
体系的かつ合理的な仕組みの
在り方を立法論として
幅広く検討して決めることが、
相応しい解決の在り方と
みるのが相当である。

現時点では、
AI発明は認められないが、
今後どうするかは、
国民的議論に基づいて
決める必要がある、
ということですね。

AIの社会的影響が
本当に大きくなってきてますね。

それでは、続きはまた次回。

━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・AIは発明者になれるか?
・現時点の法解釈ではNo!
・国民的議論に基づく解決が必要!

━━━━━━━━━━━━━━━

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント