第86回:特許の対象ってどんなもの?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、特許のお話し。
そもそも、特許になるものってどんなものなのでしょうか?

今まで、電話相談などで、
以下のような問い合わせが何回かありました。

「効果的な勉強法をあみ出しました。」
とか、
「今まで、誰もやったことのない、考古学の研究をしています。」
などなど。

そして最後に、おっしゃいます。
「こういうのって、特許取れるんですか?」

はい、無理です(ToT)
基本的に、特許の対象になるのは、
工学的な技術を利用したものです。

「~装置」とか、「~機」などですな。
だから、経営のノウハウとか、マーケティング手法とか、
社会科学的な研究などは、
特許の対象にはなりません。

特許出願されたものには、結構おもしろいものがあって、
「逆さヒザ落とし」というプロレス技などがあります。

もちろん、出願すること自体は何でもアリですが、
「逆さヒザ落とし」は、残念ながら特許にはなりません(笑)

わたし、最初にテリーゴディーのパワーボムを見たとき、
「こいつは、スゲー!」
と、目を輝かせてしまいました。

なんせ、頭をマットに叩きつけると同時に、
フォールに入れる訳ですから、
効果的かつ効率的ですよね。

でも、パワーボムも、工学的な技術ではないので、
特許にはなりません。

もちろん、ハンセンのラリアートも、ブッチャ-の地獄突きも、
ドリーファンクのスピニングトーホールドもダメです(笑)

またまた、お笑い芸人のギャグとか、
イチローのバッティング打法なんてのも特許にはなりません。

意外に思われるかもしれませんが、
数学上の定理とか証明なんてのもダメです。

以前、ドラマ「やまとなでしこ」で、
お金持ちの松嶋菜々子さんが、
貧乏数学者の堤真一さんに、こんな感じのことを言ってました。

「数学で特許取るとか、
金持ちになる方法はいくらでもあるでしょう」

ノンノンノン(^_^)b
単に数学だけでは、特許は取れませんね。

ただし、工学的な技術を利用すればいいので、
電卓みたいな「装置」として、
その数学的処理を実現させたものであれば、
特許の対象にはなります。

そこまで深い突っ込みであれば、
まさにおそるべし松嶋菜々子さんですな。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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