第489回:意匠が大きく変わるって何が変わるの?

今回は、変わる意匠のお話し。

意匠といえば、デザインとか、
見た目を保護するものですね(@_@)

その意匠について規定する法律が
意匠法です。

その意匠法が、大改正に向けて
動いていますな(゜ロ゜)

細かい法改正の解説的なお話しは、
ここでは置いておくとして、
中小企業にとって、
どんな風に使い勝手が良くなるか、
という観点から見ていこうと思います。

実は、意匠って、意外と使われて
ないんですよね(>o<)
それには、2つの大きなカベが
あるから、と私は思っています。

まず1つ目には、保護範囲の狭さ。
あるプロダクトデザインについて、
意匠権を取ったとしても、
少し形を変えてしまえば、
権利範囲外になる、
なんてことがあります(>o<)

もちろん、丸パクリのデッドコピーには
強いんですけど、ちょっと変えられると、
すぐに逃げられてしまう(ToT)

なので、一つの意匠権で
広く効果的な保護を図るというのは、
意外と難しい(>o<)
少しでも広く保護したいのなら、
一つのデザインに対して、
いろんなバリエーションを
複数登録しておきたい。

ここで、2つ目のカベ。
いろんなバリエーションを意匠登録しよう
とすると、それだけ料金も上がります。
となると、中小企業にとっては、
やっぱり、あまり使えないよね、
ってことになりますね(T^T)

現状のこれら2つのカベを踏まえた上で、
今回の意匠法の大改正で
気になる点を見ていきましょう。

まずは、これ。

●複数意匠一括出願の導入

現状、基本的に、一つの出願には、
一つの意匠しか認められません(*_*)
例えば、本命のプロダクトデザインが
一つあったとして、その本命を守るために、
10個のバリエーションの意匠を考えた
としましょうφ(.. )

これらすべてを意匠登録する場合、
本命1個+バリエーション10個で、
合計11個分の出願が必要となります。
料金も11倍ですね(°°)

それが、一つの出願で、
複数の意匠を盛り込めるように
検討がなされてます(^○^)

この改正は、中小企業にとっては、
意匠を効果的に使うための
大きなポイントになり得ると
思っています(^o^)

ただし、複数の意匠を一つの出願に
できるといっても、
出願前の図面チェックや図面作成などの
負荷がそれに応じて増えていきますので、
劇的には料金を下げにくいですね(>o<)

例えば、本命のバリエーションの図面があって、
他のバリエーションは、異なる部分のみの
簡易的な図面でOKみたいな工夫が
必要でしょうね。

このような簡易的な手続きで、
複数の意匠が一つの出願で認められる、
となると、中小企業にとって、
意匠権の使い勝手が
良くなるかもしれません。

また長くなりそうなので、
続きは、また今度。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・意匠が変わる!
・一つの意匠を複数で守れ!
・複数の意匠が一出願でイケるかも!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント