第466回:特許を取るための新しさとは?Part2

今回も、特許の新規性のお話し。

特許を取るために必要な要素の
一つが新規性でした(^_^)

新規性があるか否かを判断する
ための時期的な基準は、
特許出願時点でしたね(^o^)

それでは、今回は内容的な基準です。
どうなったら、新規性がなくなるのか。
ネットに公表したらダメ?
販売したらダメ?
その辺の基準です(^_^)b

これについては、以下の2つが
重要です。

(1)公に実施した場合
(2)ネットや刊行物に記載された場合

まずは、(1)公に実施した場合です。
ここでの”実施”の代表格が、
販売ですな(^o^)

ある製品を販売した場合、
その製品は基本的には
新規性が無くなります(>_<)

時期的な基準は、
特許出願時でしたよね。
ですので、特許出願より前に
販売したら、基本的に
新規性は無くなります。
新規性が無いということは、
特許出願しても特許を取ることは
できません(T^T)

なので、特許を取ろうとする場合、
販売する前に、少なくとも
特許出願だけはしておかないと
イケません(^_^)b

逆にいうと、特許出願さえしてしまえば
その後に販売してもOKということ
になりますね(^o^)

この辺は、よく聞かれる事ですね。
発明の内容をいろいろとお伺いした後に、
「もう販売してるんです」
ということを言われることが
タマにあります(ーー;)

販売した時点で、新規性なし、
ということになりますから、
特許を取ろうとしている場合、
この点は、要注意ですな(°0°)

あと、実施として注意したいのが、
”工場見学”や”展示会”ですね。

”工場見学”や”展示会”などに
よっても、新規性を喪失することが
あります(>_<)

この辺については、長くなりそうなので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・新しさの内容的基準は、主とし2つ!
・公に実施したらアウト!
・ネットや刊行物に載せたらアウト!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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