
vol.79 お体に気を付けての巻2010.07.22
お早うございます、エンタメ系インドア弁理士の宮川そうすけです。
毎週木曜日のほっこりレター、「遊楽(ゆうらく)の知革変動」の始まりです。
遊楽の知の世界へようこそ。
最近、よしもとの大物芸人が、休養してますね~。
松本人志さんが、左股関節の手術で、1~2ヶ月間、休養になるそうです。
さらに、ナイナイの岡村隆史さんが、体調不良で、無期限休養だそうです。
いや~、松っちゃんは大丈夫でしょうが、岡村さんは心配ですな。
無期限休養ですからね~。
「めちゃイケ」やら、「ゴチになります」好きのわたしとしては、岡村さんがいないと寂しいですね。
先日の日経の調査で、関西人が選んだ芸人ランキングがありました
ダウンタウンが、第3位、
ナイナイが、第11位でした。
吉本としても、大変ですな。
ちなみに、1位は、明石家さんまさん、2位は、島田紳助さんでした。
さすが、関西お笑い界の2枚看板は、不動のワンツーですな。
岡村さんと同世代のわたしとしては、岡村さんにエールを送りたいですね。
がんばって、はよ帰ってきてや~(^^)/~~~
お体には気を付けてください。
実は、わたしも、肋骨や足の負傷が心配です(ToT)
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【知財・経営のはなし】
さて、今回は、特許の実施のお話し。
特許というのは、”独占的に製造・販売できる権利です”というお話しは、以前からしてきましたよね。
じゃ~、製造・販売するのは誰かというと、
自分自身ですよね。
そう、特許権の独占権というのは、自分が独占的に製造・販売できるということです。
これが大原則。
以前もお話ししましたが、法律っていうのは、原則と例外を、きっちりと意識しておさえることが大事ですね。
特許権者自身が製造・販売するのであれば、図式としては、非常に簡単です。
でも、特許権者でも、製造・販売しない人もいます。
典型的には、大学とか、研究機関です。
この人たちは、特許を取っても、自分で製造・販売しません。
本業じゃないですからね。
そうなると、せっかくの特許が活かされないまま眠ってしまうことになります。
ということで、特許の世界では、自分自身だけでなく、誰かに製造・販売させるということも認められています。
これは、独占権の例外にあたるもので、実施権(じっしけん)といわれるものです。
特許権者と、実施者との間で、実施契約を交わす訳です。
この場合、特許権者は、特許の所有者となり、製造・販売する人が実施者となります。
そして、このとき、実施者が、販売額の何%かを、特許権者に支払うということになることが多いです。
まあ、”主婦の発明で大儲け”、みたいなものも、だいたいこのパターンですね。
主婦が、実施契約に基づいて、メーカーから、お金を頂戴しますって感じです。
あなたが特許を取ったときも、自分で製造・販売するだけでなく、
誰かに製造・販売させるということも考えてみてくださいね。
それでは、また次回。
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【宮川のおまけ】
先日、六本木の国立新美術館に行ってきました。
「オルセー美術館展2010」という企画をやっています。
http://orsay.exhn.jp/
セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、モネ、ルソーなど、ビッグネームが勢揃いです。
ゴッホの「自画像」「星降る夜」や、モネの「日傘をさす女」などなど、有名な絵もたくさんあります。
これだけのビッグネームが揃うのも、珍しいですよね。
貴重な体験ですよ。
我が家では、今度7月31日~8月2日、夏休みとして、瀬戸内国際芸術祭に行くことが決まりました。
四国の香川県まで、行ってきます。
見せてもらおうか、丸亀の釜玉うどんの性能とやらを!
あたしゃ~、香川といえば、芸術よりも、うどんですわな(笑)
それでは、お互いに、できることから一歩一歩、着実に成長していきましょうね。
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