vol.79 お体に気を付けての巻2010.07.22

お早うございます、エンタメ系インドア弁理士の宮川そうすけです。

毎週木曜日のほっこりレター、「遊楽(ゆうらく)の知革変動」の始まりです。


遊楽の知の世界へようこそ。

最近、よしもとの大物芸人が、休養してますね~。

松本人志さんが、左股関節の手術で、1~2ヶ月間、休養になるそうです。

さらに、ナイナイの岡村隆史さんが、体調不良で、無期限休養だそうです。

いや~、松っちゃんは大丈夫でしょうが、岡村さんは心配ですな。

無期限休養ですからね~。

「めちゃイケ」やら、「ゴチになります」好きのわたしとしては、岡村さんがいないと寂しいですね。

先日の日経の調査で、関西人が選んだ芸人ランキングがありました

ダウンタウンが、第3位、

ナイナイが、第11位でした。

吉本としても、大変ですな。

ちなみに、1位は、明石家さんまさん、2位は、島田紳助さんでした。

さすが、関西お笑い界の2枚看板は、不動のワンツーですな。

岡村さんと同世代のわたしとしては、岡村さんにエールを送りたいですね。

がんばって、はよ帰ってきてや~(^^)/~~~

お体には気を付けてください。

実は、わたしも、肋骨や足の負傷が心配です(ToT)

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【知財・経営のはなし】

さて、今回は、特許の実施のお話し。

特許というのは、”独占的に製造・販売できる権利です”というお話しは、以前からしてきましたよね。

じゃ~、製造・販売するのは誰かというと、

自分自身ですよね。

そう、特許権の独占権というのは、自分が独占的に製造・販売できるということです。

これが大原則。

以前もお話ししましたが、法律っていうのは、原則と例外を、きっちりと意識しておさえることが大事ですね。

特許権者自身が製造・販売するのであれば、図式としては、非常に簡単です。

でも、特許権者でも、製造・販売しない人もいます。

典型的には、大学とか、研究機関です。

この人たちは、特許を取っても、自分で製造・販売しません。

本業じゃないですからね。

そうなると、せっかくの特許が活かされないまま眠ってしまうことになります。

ということで、特許の世界では、自分自身だけでなく、誰かに製造・販売させるということも認められています。

これは、独占権の例外にあたるもので、実施権(じっしけん)といわれるものです。

特許権者と、実施者との間で、実施契約を交わす訳です。

この場合、特許権者は、特許の所有者となり、製造・販売する人が実施者となります。

そして、このとき、実施者が、販売額の何%かを、特許権者に支払うということになることが多いです。

まあ、”主婦の発明で大儲け”、みたいなものも、だいたいこのパターンですね。

主婦が、実施契約に基づいて、メーカーから、お金を頂戴しますって感じです。

あなたが特許を取ったときも、自分で製造・販売するだけでなく、

誰かに製造・販売させるということも考えてみてくださいね。

それでは、また次回。


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【宮川のおまけ】

先日、六本木の国立新美術館に行ってきました。

「オルセー美術館展2010」という企画をやっています。
http://orsay.exhn.jp/

セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、モネ、ルソーなど、ビッグネームが勢揃いです。

ゴッホの「自画像」「星降る夜」や、モネの「日傘をさす女」などなど、有名な絵もたくさんあります。

これだけのビッグネームが揃うのも、珍しいですよね。

貴重な体験ですよ。


我が家では、今度7月31日~8月2日、夏休みとして、瀬戸内国際芸術祭に行くことが決まりました。

四国の香川県まで、行ってきます。

見せてもらおうか、丸亀の釜玉うどんの性能とやらを!

あたしゃ~、香川といえば、芸術よりも、うどんですわな(笑)

それでは、お互いに、できることから一歩一歩、着実に成長していきましょうね。

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